確定申告する際に白色申告、青色申告の2種類あります。
青色申告の方が白色申告と比べて節税効果があるので、開業届、青色申告承認申請書と一緒に税務署の方に提出する方が多いです。
フリーランスの方、副業の方も節税のために提出しているケースが多いです。
今回、青色申告承認申請書の書き方を紹介します。
青色申告とは、メリット、デメリット
青色申告とは基本複式簿記の手法に基づいて帳簿を記載します。
手書き、エクセル、会計ソフトを利用し、作成していきます。
メリット:青色申告特別控除を受けることが出来る
簡易簿記、複式簿記の2種類ありまして、簡易簿記を選んだ場合10万、複式簿記を選んだ場合55万、65万控除を受けることができ、白色申告と比べると節税効果が可能になります。
2020年以降電磁的記録の備付けおよび保存をしている場合、または、e-Taxにより電子申告をしている場合65万控除となります。
メリット:家族の給与を必要経費にできる
配偶者、親族に仕事を手伝ってもらった時にお支払いする給与は、必要経費として認められません。
青色事業専従者給与に関する届出書を提出する事により、給与を経費として認められます。
メリット:赤字を3年繰り越しができる
例:2022年の確定申告
2021年 年間利益60万赤字
2022年 年間利益100万黒字
白色申告⇒利益100万で申告
青色申告⇒利益100万-60万=利益40万で申告
デメリット:申請書の提出が必要
青色申告する場合、必ず青色申告承認申請書を税務署に提出する事になります。
デメリット:帳簿、確定申告の手間がかかる
青色申告は、55万、65万控除の場合、複式簿記なので、帳簿の手間が増え、作業時間がかかります。
確定申告では、売上や経費を記入した損益計算書、および年度の初めと終わりの資産を記入した貸借対照表の両方を毎年作成し、決算書として3月15日までに提出する必要があります。
白色申告では、売上や経費、また売上先や仕入れ先の詳細を記した収支内訳書を提出する必要がありますが、それに比べて提出書類の数や項目が増加します。
会計ソフトを利用すると、自動で計算される箇所がある為、作業時間の短縮に繋がります。
青色申告承認申請書種類
所得税の青色申告承認申請書を印刷し、印刷した、用紙、提出用と控え(自分用)の2枚をボールペンで記入する手書きで書くタイプ。
所得税の青色申告承認申請書をPDFでダウンロードし、アプリまたはソフトを通して、直接入力し、入力終えたら印刷する、パソコンで打ち込むタイプの2種類です。
パソコン上で入力はアプリケーション開いて入力、Acrobat Readerソフトで入力、PDFで直接入力の3種類になります。
アプリケーション開いて入力
所得税の青色申告承認申請書(PDF)で、パソコン入力する場合には、アプリケーションの起動が必要になります。
所得税の青色申告承認申請書(PDF)をダウンロードし、ダウンロードした PDF ファイルを右クリックして開くをクリックするとPDFファイルが開きます。
PDFファイルを開いた後、所得税の青色申告承認申請書(PDF)が表示されているので、必要事項を入力していきます。
文字の大きさは変えることが出来ませんので、ずれが生じる事が出てくる場合があります。
その場合、印刷された文字が切れている場合は、手書きが必要になります。
また、文字の大きさは変えることが出来ませんので、住所などを入力する欄が小さく印刷した時に小さい文字で見えにくいことが出てきます。
その場合も、印刷された文字が切れている場合と同様、手書きが必要になります。
Acrobat Readerソフトで入力
AdobeのAcrobat Readerソフトを使用し、入力する事になります。
こちらでAcrobat Readerソフトをインストールの仕方を説明しています。
所得税の青色申告承認申請書(PDF)をダウンロードし、Acrobat Readerソフトを起動し、メニュー⇒開く⇒所得税の青色申告承認申請書(PDF)のファイルを開く
文字の大きさは変えることが出来ませんので、ずれが生じる事が出てくる場合があります。
その場合、印刷された文字が切れている場合は、手書きが必要になります。
また、文字の大きさは変えることが出来ませんので、住所などを入力する欄が小さく印刷した時に小さい文字で見えにくいことが出てきます。
その場合も、印刷された文字が切れている場合と同様、手書きが必要になります。
PDFで直接入力も可能
Adobe Readerをダウンロードしている場合、所得税の青色申告承認申請書(PDF)は直接入力することができます。
所得税の青色申告承認申請書(PDF)が表示されるので、必要事項を入力していきます。
文字の大きさは変えることが出来ませんので、ずれが生じる事が出てくる場合があります。
その場合、印刷された文字が切れている場合は、手書きが必要になります。
また、文字の大きさは変えることが出来ませんので、住所などを入力する欄が小さく印刷した時に小さい文字で見えにくいことが出てきます。
その場合も、印刷された文字が切れている場合と同様、手書きが必要になります。
青色申告承認申請書の書き方
長くなりましたが、青色申告承認申請書の書き方を紹介します。


書類は、下のURLからアクセスできます。
1⇒〇〇税務署長
3の納税地の管轄の税務署の名前を記載します。
2⇒〇〇年〇〇月〇〇日提出
提出する日を記載
3⇒納税地
納税地には、住所地・居所地・事業所等の3種類あります。
住所地
生活の本拠。日々の生活をしている場所。
いわゆる住民票があるところ。
居所地
継続して生活している場所。
海外を本拠地としている人が、一時帰国し、日本での活動の拠点としている場所を指します。
事業所等
事業を行っている場所。
事務所や事業所の所在地です。
個人事業主、フリーランス(場合による)は、自宅で作業する事が多いので、自宅の住所を入力します。
起業している方の場合、住所地(自宅)か会社・事務所の住所を入力します。
基本は、住所地を入力するようです。
住所地か事業所などの選択肢が増えるという事です。
4⇒上記以外の住所地・事務所など
会社・事務所が納税地の場合、自宅等の住所を入力。
2つ以上の会社を経営されている場合は、他の会社・事務所の住所を記載します。
3で自宅を納税地にしている場合は不要です。
5⇒氏名、フリガナ、生年月日
氏名、フリガナ、生年月日を入力します。
生年月日の年号は該当するボタンにチェックします。
手書きの場合は、〇をします。
印刷終えたら氏名の横に印鑑を押します。
印鑑は、個人、または屋号印がある場合は、屋号印で押しても良いです。
6⇒職業
職業を入力する時に、どうすればいいのか迷う事があると思います。
明確な決まりは無いので、自分で説明できる内容であれば良いと思います。
ある程度キチンとした職業を入力したい方の場合は、総務省の「日本標準職業分類」から選ぶと良いです。
7⇒屋号
書かなくても良いのか迷う事がありますが、強制で屋号を書かないといけないという決まりはありません。
無しでも提出できます。
個人の思い、考えのある屋号を入力しましょう。
迷っている場合、屋号を見て仕事内容がわかりやすいものみんなに覚えてもらいやすい、地域名等が入った屋号が良いそうです。
8⇒令和〇年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します
確定申告を行う年ではなく、確定申告の対象の年(1月~12月)となります。
青色申告で申告を行いたい年の3月15日までに提出する必要があります。
例えば、令和3年分の申告を青色申告で行いたい場合は、令和3年の3月15日までに提出しなければなりません。
この日を過ぎると、令和4年分からしか青色申告はできません。
提出期限
1月15日までに開業した場合⇒その年の3月15日まで
1月16日以降に開業した場合⇒2ヶ月以内
期限を過ぎて提出しても問題はありませんが、青色申告が1年先になります。ご注意ください。

9⇒事務所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
こちらは、複数店舗がある場合などに入力します。
店舗、事務所、個人事業主は空白となります。
10⇒所得の種類
当てはまる所得の種類をチェックします。
手書きの場合〇をします。
不動産の賃貸収入がある場合は、不動産所得。
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって
所得を得ている場合は山林所得。
不動産所得、山林所得以外は事業(農業)所得になります。
11⇒いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
当てはまる方にチェック。
12⇒本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
本年1月16日以後新たに業務を開始した場合に、その開始した年月日を入力します。
1月15日以前の場合は、空白になります。
13⇒相続による事業継承の有無
当てはまる方にチェック。
手書きの場合〇をします。
事業継承している場合は、有にチェックし、相続開始年月日、被相続人の氏名を入力します。
事業継承していない場合は、無しにチェックします。

14⇒簿記方式
簡易簿記を選んだ場合10万、複式簿記を選んだ場合55万、65万控除を受けることができ、
白色申告と比べると節税効果が可能になります。
2020年以降電磁的記録の備付けおよび保存をしている場合、または、e-Taxにより電子申告をしている場合65万控除となります。
15⇒備付帳簿名
備付帳簿名は使う可能性のある帳簿を選んでいきます。
選んだのは良いけど使わなかった場合でも大丈夫だそうです。
簡易簿記(10万控除)
現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、経費帳
現金式簡易簿記(10万控除)
現金式簡易帳簿
複式簿記(55万、65万控除)
総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、経費帳
帳簿の種類
- 現金出納帳⇒入金、出金の明細を記録する帳簿
- 売掛帳⇒売上の明細を記録する帳簿
- 買掛帳⇒仕入れに関する明細を記録する帳簿
- 経費帳⇒消耗品費、水道光熱費等の必要経費を記録する帳簿
- 固定資産台帳⇒減価償却する固定資産を記録する帳簿
- 預金出納帳⇒口座上の取引を記録する帳簿
- 手形記入帳⇒手形の取引を記録する帳簿
- 債権債務記入帳⇒債権債務の記録する帳簿
- 総勘定元帳⇒仕訳帳と同じく決算書を作成する際に欠かせない「主要簿」の一つ
- 仕訳帳⇒日付順に全ての取引を記述した帳簿。総勘定元帳と同様「主要簿」の一つ
- 入金伝票⇒入金取引を記録する伝票
- 出金伝票⇒出金取引を記録する伝票
- 振替伝票⇒入金・出金取引に該当しない伝票
- 現金式簡易帳簿⇒現金主義の所得計算による旨の届出書が必要
16⇒その他
何か特記事項がある場合は入力します。
17⇒関与税理士
確定申告の代行をお願いする税理士さんがいる場合に入力します。
所得税の青色申告承認申請書を書き終えたら
所得税の青色申告承認申請書の提出方法は、直接納税地を所轄する税務署に行って提出する、直轄の税務署に郵送で送る、電子申告で提出するの3つです。
直接納税地を所轄する税務署に行って提出する
税務署は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は閉館
時間内に余裕を持って納税地を所轄する税務署に行って提出しましょう。
納税地を所轄する税務署に郵送する
税務署まで遠くて大変、忙しくて税務署に行けない方は郵送するという方法があります。
郵送する場合は、「郵便物(第一種郵便物)」もしくは「信書便物」として送付します。
郵送は、書留郵便をオススメします。なぜかと言いますと、
万が一トラブルで紛失した場合に対応してもらえるからです。
郵送の方法でも、複写した申告書(あるいは、同じ内容をボールペンで書いたものでもOK)と、
必要な金額の切手を貼り付けて宛名を明記した返信用封筒を同封すると、
後日受付印を押した届出書を返送してもらえます。
提出の際に税務署員から最低限のチェックを受けることもできないので、
所得税の青色申告承認申請書の書類を確認して欲しい、
気になった事を質問したい場合は、納税する税務署で相談・受付が行われていますので、
ご確認ください。
インターネットで申告し、e-Taxで電子申告
パソコンからインターネットを使って電子申告をすることもできます。
平成31年1月以降からマイナンバー方式、ID・パスワード方式の2つの方式が利用できるようになりました。
所得税の青色申告承認申請書 をインターネットで申告できるのは、マイナンバー方式のみとなっています。
ID・パスワード方式はインターネットで申告できないのでご注意ください。
マイナンバー方式
e-Taxで電子申告するには、所得税の青色申告承認申請書を納税地を所轄する税務署に提出(送信)する必要があります。
ネット上での本人認証は、電子証明書が内蔵されたマイナンバーカード(個人番号カード)と、市販のICカードリーダーを使います。
本人認証が必要なタイミングで、パソコンにICカードリーダーをUSB接続などして、このICカードリーダーにマイナンバーカードを挿し込むなどします。
e-Tax用のID・パスワードは不要となります。
- ICカードリーダーを接続できるパソコン(基本的にはUSB接続)
- 電子証明書付きのマイナンバーカード (or 電子証明書の有効期限が残っている住基カード)
- e-Tax対応 ICカードリーダー
所得税の青色申告承認申請書で分からない場合
所得税の青色申告承認申請書で分からない場合は、納税地を所轄する税務署、国税庁、税理士にご相談ください。
自分で書くのが難しいと思ったら
自分で書くのが難しいと思ったら無理をせず、税理士に依頼すると良いです。