ブログ収入があると失業保険受け取れるのか気になる疑問として
挙げられます。
最近、勤めている会社の他に事業収入を得ている人が増えてきています。
もし、失業保険を受け取る時に、ブログ収入は受け取ることができるのか
できないのか気になる人が多いと思うのでまとめていきます。
失業保険を受け取る条件
- 職場先に雇用保険に加入していること
- 被保険者期間が、基本的、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上
(1ヶ月となるのは働いた日数が11日以上ある月となる) - 失業状態であること
- 働く意志があり求職活動ができる
上記が失業保険を受け取る条件となります。
上記に満たない場合は、失業保険を受け取ることができません。
今回は、失業保険を受け取ることができる条件を満たしている前提で、ブログ収入
がある場合に失業保険を受け取ることができるのかまとめていきます。
ブログ収入ある場合失業保険受け取れるの?
結論から申し上げますと、条件付きで失業保険を受け取ることができます。
ブログの収入があっても失業保険を受け取る条件としては
- 1日作業時間が4時間未満、かつ1週間20時間未満である
- 失業保険金額がブログ収入より上回っていること
上記2つの条件を満たすとブログ収入ある場合失業保険受け取ることができます。
1日作業時間が4時間以上、かつ1週間20時間以上になった場合、就職・就労となり、失業保険受け取り対象外となります。
1日作業時間が4時間未満、かつ1週間20時間未満になった場合、内職・手伝いとなり、失業保険受け取り対象となります。
失業保険がいくら受け取ることができるのかは、前の会社に頂いた給与、会社辞めた理由によって
異なります。ハローワークに行って確認しましょう。
失業保険の金額がブログ収入より上回っている場合、失業保険を受け取ることが
できます。
一方、ブログ収入が失業保険の金額より上回っている場合、失業保険を受け取り対象外に
なる可能性があります。
ハローワークによって、ブログ収入は就職・就労、内職・手伝いと判断基準が異ったり、
失業保険金額は、ブログ収入から引かれた金額の所もあれば、ブログ収入は別として
失業保険満額もらえることもあるそうです。
ほとんどは前者になると思われます。
失業保険を受け取るときに確認してみてください。
今回は、ブログ収入がある場合に失業保険受け取れるのかということですが、
YouTube、物販、Uber Eats 等の事業はどうなるのか必ずハローワークで確認してみてください。
恐らく、1日の作業時間、1週間の作業時間、収入によって失業保険の受け取ることができる
のか判断されると思います。
嘘の申告するとペナルティ発生する
嘘の申告し、不正と発覚された場合、ペナルティとなり、失業保険を受け取れなくなり、
反対に自分が不正受給の2倍以下のお支払いをしなければなりません。
ペナルティにならないように確実に失業保険を受け取りたいと考えている場合は、
嘘の申告をせず正確に1日の作業時間、1週間の作業時間、収入を申告し正しく失
業保険を受け取りましょう。