国民年金の被保険者で新型コロナウイルスの影響によって
収入が減少した場合、または、新型コロナウイルス感染症により主たる
生計維持者が死亡または重篤な傷病の場合、条件によって国民健康保険
減免することができます。
国民健康保険減免条件、減免の割合は下記の通りになります。
Contents
新型コロナウイルスの影響による国民健康保険減免条件
国民健康保険減免条件
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2)令和3年中の見込収入(給与・事業(営業・農業等)・不動産・山林)のいずれかが、令和2年に比べて3割以上減少する世帯
※上記の収入が3割以上減少しないときは対象外です。
※3割以上の減少が見込まれる上記の収入に係る令和2年中の所得が0円以下のときは対象外です。
例)令和2年中の給与収入が65万円以下のとき
例)令和2年中の事業収入の売上を同年の必要経費が上回るとき
※年金・株式の配当・譲渡・一時所得など、上記以外の収入の減少は対象外です。
(3)2020年の所得が400万円以下
(4)2020年の所得の合計が1,000万円以下
所得・減免割合
前年の合計所得金額 | 減免または免除の割合 |
---|---|
300万以下 | 全部 |
301万以上400万以下 | 10分の8 |
401万以上550万以下 | 10分の6 |
551万以上750万以下 | 10分の4 |
751万以上1,000万以下 | 10分の2 |
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の場合は、全額免除になります。
減免の申請に必要な書類
- 国民健康保険税減免申請書
- 新型コロナウイルス感染症の影響による特例減免に係る事業収入申告書
- 添付書類
添付書類は下記の通りになります。
- 死亡診断書又は診断書(新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯)
- 事業の廃業届出書、事業主からの退職を証明する書類(新型コロナウイルス感染症の影響により、事業などの廃止や失業(会社都合による失業を除く)に至った世帯)
- 収入減少のわかる事業の売上台帳、帳簿、給与明細書など(減少前、減少後)(新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯)
各市区町村によって、若干、書類内容が異なることがあります。
詳細は各市区町村のホームページでご確認ください。
減免の対象となる保険税
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料となります。
新型コロナウイルスの影響による国民健康保険減免申請は基本郵送
新型コロナウイルスの影響による国民健康保険減免申請は基本的に郵送で
申請します。
※場合によっては、窓口で対応できることがあります。
郵送先は、各市区町村の国民健康保険担当係窓口になります。
各市区町村によって担当係の名称が異なる場合がございますので、
各市区町村のホームページに掲載されている担当係窓口に郵送先
を記入してください。
ご不明点がある場合、各市区町村のEメールまたは電話でご相談ください。
最後に
新型コロナウイルスの影響は、とても大きな影響を及ぼしています。
いつワクチンができるのか、ウイルスが変異することがあるので、
ワクチンに対応できるのか、経済状況はいつになったら良くなるのか、
気になることが多いと思います。
まず、支出を減らすことが大切になってきます。
減らすことができれば少しは、心の負担が軽減することができます。
新型コロナウイルスの影響によって、収入が減少した、感染して重篤な状況に
なった場合、国民健康保険減免申請ができる可能性があります。
国民健康保険減免申請条件に当てはまっている場合は、必ず申請しましょう。