新型コロナウイルスの感染症の影響によって収入が下がった場合は、自己申告することで臨時特例措置として、国民年金の免除が可能になりました。
新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除手続き方法を解説していきます。
新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除の対象
- 新型コロナウイルス感染の影響による収入の減少
- 所得が相当程度まで下がっている
新型コロナウイルス感染の影響による収入の減少は、令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が
失われた等により収入が減少したことが対象です。
所得に関しては、下の表を参考に所得が下がった場合、新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除申請することができます。
所得が金額以下の場合 | 免除額 |
---|---|
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年以前22万円) | 全額 |
88万円(令和2年以前78万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 4分の3 |
128万円(令和2年以前118万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 半額 |
168万円(令和2年以前158万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 4分の1 |
新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除の対象期間
令和2年6月分、令和2年7月分から令和3年6月分、令和3年7月から令和4年6月分となっています。
令和2年6月分(令和元年度)、令和2年7月分から令和3年6月分(令和2年度)、令和3年7月から令和4年6月分(令和3年度)、令和4年7月から令和5年6月分(令和5年度)免除したい期間を申請していきます。
新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除の必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
- マイナンバーカード、運転免許証など1つ本人確認書類の写し(郵送の場合)
窓口の場合は、マイナンバーカード、運転免許証など1つ本人確認書類が必要です。
新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除手続き方法
新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除手続き方法を紹介していきます。
STEP1:国民年金保険料免除・納付猶予申請書を記入
国民年金保険料免除・納付猶予申請書を印刷または住所地の市区役所・町村役場の年金担当窓口または年金事務所窓口から受け取って必要事項を記入します。
印刷する場合は下記のURL「国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDF)」にアクセスすると印刷が可能、記入方法が記載されています。
新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除の場合、国民年金保険料免除・納付猶予申請書のB申請内容⑩申請期間に新型コロナウイルスの影響になった期間、⑫特定認定区分欄の3その他に〇にして「臨時特例」と記入してください。
令和2年2月分から6月分は令和元年度、令和2年7月分から令和3年6月分は令和2年度、令和3年7月から令和4年6月分は令和3年度、令和4年7月から令和5年6月分は令和4年度となります。
STEP2:所得の申立書の記入
簡易な所得見込額の申立書を印刷または住所地の市区役所・町村役場の年金担当窓口または年金事務所窓口から受け取って必要事項を記入します。
印刷する場合は下記のURL「所得の申立書(PDF)」にアクセスすると印刷が可能です。
また、「所得の申立書記入例(PDF)」にアクセスすると記入例が記載されているので参考にして記入してください。
STEP3:提出または郵送する
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書を記入終えたら住所地の市区役所・町村役場の年金担当窓口または年金事務所窓口で申請している場合は手続き完了となります。
郵送の場合は、国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書、マイナンバーカード、運転免許証など1つ本人確認書類の写しを封筒に入れて、住所地の市区役所・町村役場の年金担当または年金事務所に郵送しましう。郵送終えたら手続き完了となります。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しを表と裏両方印刷するようにしましょう。
申請時の注意
「免除申請書」と「所得の申立書」の両方の提出
臨時特例による免除を申請する場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」および「所得の申立書」を一緒に提出してください。
令和2年6月にさかのぼって申請する場合(免除申請書3枚+所得申立書2枚を提出)
令和2年2月にさかのぼって申請する場合は、令和元年度分(令和2年6月~令和2年6月)、令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)、令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)、令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)それぞれの年度分の申請書が必要になります。
(計5枚の申請書)「所得の申立書」について、令和元年度分、令和2年度分、令和4年度分は1枚で申請可能ですが、令和3年度分については、別途令和3年度用の申立書の提出が必要となります。
※令和元年度分、令和2年度分、令和3年度分は令和4年7月以前に収入が減少していなければ申請できません。
マイナンバーを記入した場合の添付書類(マイナンバーカードの両面の写しを提出)
免除申請書にマイナンバー(個人番号)を記入して郵送により申請手続きを行う場合は、本人確認および身元確認を実施するためマイナンバーカード(個人番号カード)の表裏両面の写し等を添付してください。
※免除申請書に基礎年金番号を記入する場合は、マイナンバーカードの写しの添付は必要ありません。
口座振替・クレジットカード納付を利用されている方の保険料還付の希望記入(任意)
口座振替やクレジットカード納付をご利用中の方は、申請日から免除が決定されるまでの間に保険料の口座振替等が行われる場合があります。
その場合、その引き落し等された保険料(申請後納付保険料)について、日本年金機構から申請者ご本人あてに、以下のいずれを希望するか、お問合せさせていただくことがあります。
(A)還付を希望しない(還付ではなくそのまま納付されたものとすることを希望する)
(B)還付を希望する(ただし、還付を希望する場合でも過去2年間において未納期間があれば、その未納期間の納付に充てたうえで、残金があれば還付する取り扱いとなります。)
この申請後納付保険料の取り扱いについて、あらかじめその希望の区分に応じて、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の⑭備考欄に下表のとおり、(A)、(B)のいずれかの記載をいただくことにより、審査結果をお知らせするまでの期間を短縮することができます。
※希望の記入がない場合(免除等に該当の場合)は、後日、免除が決定されるまでの間に口座振替等が行われた保険料について、納付・還付の意思確認のご照会をいたしますので、免除等の結果通知までに時間がかかる場合があります。
申請後納付保険料の(A)還付を希望しない場合、還付せず、納付のままとする(保険料納付済期間とする)ことを希望。
免除申請書の⑭備考欄に「申請日以降の納付済み保険料は納付のままとする」と記入します。
申請後納付保険料の(B)還付を希望する場合、保険料納付済みと取り扱わず、還付されることを希望(ただし、還付を希望する場合でも過去2年間において未納期間があれば、その未納期間の納付に充てたうえで、残金があれば還付する取り扱いとなります。)
免除申請書の⑭備考欄に「申請日以降の納付済み保険料は還付を希望する」と記入します。
学生の方
新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除の対象は、
- 新型コロナウイルス感染の影響による収入の減少
- 所得が相当程度まで下がっている
新型コロナウイルス感染の影響による収入の減少は、令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したことが対象です。
所得に関しては、下の表を参考に所得が下がった場合、新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除申請することができます。
所得の基準は、
- 128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
上記の範囲内であることが対象となります。
新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除の必要書類(学生)
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書
- 学生証の写し(郵送の場合)
窓口の場合は、学生証など本人確認書類が必要です。
マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除手続き方法(学生)
新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除手続き方法を紹介していきます。
STEP1:国民年金保険料学生納付特例申請書を記入
国民年金保険料学生納付特例申請書を印刷または住所地の市区役所・町村役場の年金担当窓口または年金事務所窓口から受け取って必要事項を記入します。
印刷する場合は下記のURL「国民年金保険料学生納付特例申請書(PDF)」にアクセスすると印刷が可能、記入方法が記載されています。
新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除の場合、国民年金保険料免除・納付猶予申請書のB申請内容⑫特定認定区分欄の3その他に〇にして「臨時特例」と記入してください。
令和2年4月分から令和3年3月分は令和2年度、令和3年4月から令和4年3月分は令和3年度、令和4年4月から令和5年3月分は令和4年度となります。
STEP2:所得の申立書の記入
簡易な所得見込額の申立書を印刷または住所地の市区役所・町村役場の年金担当窓口または年金事務所窓口から受け取って必要事項を記入します。
印刷する場合は下記のURL「所得の申立書(PDF)」にアクセスすると印刷が可能です。
また、「所得の申立書記入例(PDF)」にアクセスすると記入例が記載されているので参考にして記入してください。
STEP3:提出または郵送する
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書を記入終えたら住所地の市区役所・町村役場の年金担当窓口または年金事務所窓口で申請している場合は手続き完了となります。
郵送の場合は、国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書、学生証など1つ本人確認書類の写しを封筒に入れて、住所地の市区役所・町村役場の年金担当または年金事務所に郵送しましう。郵送終えたら手続き完了となります。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しを表と裏両方印刷するようにしましょう。
まとめ
新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除手続き方法を解説していきます。
新型コロナウイルスの影響による国民年金の免除になるか確認し、手続きを行いましょう。
制度を賢く活用し、家計の負担を減らしていきましょう。
国民年金保険料免除・納付猶予の申請