二拠点生活する上で住民票はどうする?

二拠点生活 住民票

二拠点生活する上で、住民票の住所をどちらにすれば良いのか?

住民票を両方はできるのか?気になる所です。

今回は、二拠点生活の住民票について紹介します。

二拠点生活とは?

二拠点生活とは、2つの地域に生活拠点を持つ暮らし方のことです。

デュアルライフ、二地域居住とも呼ばれています。

在宅ワークやリモートワークが一般的になって、働き方は多様化し、暮らし方も変化してきました。

平日は都会・休日は地方で過ごす「週末田舎暮らし」をしている方、週4日都会、週3日地方で過ごす人、

趣味のために2~3ヶ月を地方で過ごす人もいらっしゃいます。

二拠点生活なので、仕事や住むところを変える必要はありません。

都会と地方などを行き来しながら、自分らしい暮らしを楽しむことができます。

メリハリの生活をしたいと二拠点生活の暮らしをしている方がここ数年で増えてきています。

住民票に関して

住民票は、法律では基本的に住まいの本拠がある住所に登録するので、

活動する方が多い拠点に住民票の住所にしている方が多いです。

住民票は一人一つ(1カ所)しか作れません。

ですから、複数の住所を行き来する方でもそのうちの一つでお届けいただくことになります。

次にその住所ですが生活の本拠となっているほうをお届けするとのこと。

活動する方が多い拠点に住民票の住所にする

元の拠点(1つの拠点)と新しい拠点(新拠点追加)の2つの拠点になり、

新しい拠点の方が活動多いが、住民票の異動手続きが大変という方は、

住民票をそのままにしても問題は無いようです。

拠点が2つから1つになった場合

事情があり、拠点が2つから1つになった場合は、1つの拠点の住民票異動手続きが
必要になります。

住民票は引越しをしてから14日以内に異動させることが定められています。

14日以内に手続きをしないと、数千円から5万円以下の罰金が科せられることがあるので、
十分注意が必要となります。

二拠点生活において確認しておいた方がいいポイント

二拠点生活において確認しておいた方がいいポイントを紹介します。

住民票と郵便物

郵便物は、住民票に記載されている所在地ではなく、封筒に書かれた「宛先」に届きます。

例えば、住民票が東京にあって、宛先が北海道になっていれば北海道へ配達されます。

郵便物の住所を変更したい場合は、郵便局の転居届(転送届)を提出することで郵便物の配達先を変えることができます。

郵便局の転居届(転送届)の書き方に関して記事にしていますので気になった方は見て下さい。

転送不要・転送不可の郵便物は住民票の所在地に届く

選挙投票日、新規発行されたクレジットカード、キャッシュカード、納税書類、健康保険証、パスポートなどは、住民票の所在地に届きます。

主な生活の拠点となる場所へ住民票を置いておけば、重要な内容が含まれる場所から郵便物を受け取ることができます。

一時的に別の住所に送ってほしい場合は、新規発行されたクレジットカードやキャッシュカード、納税書類、国民健康保険証、パスポートなどの会社または担当者担当者にお問い合わせをして転送不要・転送不可を解除してもらい送付先の変更してもらいます。

国民健康保険証の送付先変更に関して記事にしています

国民健康保険証 送付先変更

公的なサービスは住民票の所在地になる

図書館で本を借りたり、医療・福祉サービスなどの公的サービスは、住民票の所在地になります。

住民票以外での公的なサービスを使うことができない可能性があるので注意しましょう。

住民票と運転免許証

運転免許証の更新案内は、運転免許証に記載されている所在地に届きます。

更新する場所も運転免許証に記載されている所在地に直轄している運転免許センターまたは警察で手続きすることになります。

住民票と同じなのでは?という疑問がありますが、住民票と運転免許証に記載されている住所と連動していないためです。

住民票は、市区町村。

運転免許証は、運転免許センターまたは警察です。

もし運転免許証の住所変更したい場合は、住民票の写しや郵便物など新住所を示すものが必要になりますので、住民票を異動してから、手続きすることになります。

住民票と確定申告

確定申告とは、1年間の収入から経費等を差し引いて所得を算出し、そこから納める税金の額を計算して国(税務署)に報告する一連の手続きのことです。

確定申告の申告先は、原則として1月1日に住民票のある所在地を管轄する税務署となっています。

国内において、住民票の登録住所とは別に実際に居住している場所があるケースでは、特例的な措置により居所地を納税地とすることが可能です。

ただし、住民票上の登録住所ではなく居所地を納税地とするには、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」という書類を、住民票上の登録住所を管轄する税務署に提出する必要があります。

住民票と住民税

住民税は、毎年1月1日時点で住民票がある所在地の市区町村にて課税されます。

二拠点だから2つの市区町村から同じ年に同じ人に課税することはありません。

そのため、二拠点生活していたとしても1つの(市区町村)でのみ課税されることになります。

地方税法によって標準税率が決められているため、住民税に地域差はないのが原則ですが、実際には自治体の裁量で変更できるため、住民税の額に地域差が発生することもあります。

例えば、財政を立て直すために税率を0.5%上乗せしている、環境負荷を抑制するために「地方環境税」を徴収していることがあります。

住民票をどこにおくかで変わりますので、気になる方は、市区町村のサイトで確認しましょう。

2つの拠点のうち、少なくともどちらかの住所を所有している場合、マイホーム(居住用財産)を売った時は、譲渡所得から最高3000万円の特別控除が受けることができます。

税制上、住まいと認められるのは1カ所だけです。

また、住宅ローンを利用できるのは、原則として「自分が居住する住宅」となります。

住宅ローンを利用して購入した住宅に住んでいない場合は、ローンの一括返済を求められることもあるので注意が必要です。

二拠点生活では住宅を所有するか賃貸とするか、そして住民票をどちらに置くかを、十分に考えておきましょう。

住民票を異動する際に必要な手続き

転出届の提出

他市区町村への異動するときに提出する届出です。

期間は、引っ越し予定日の14日前から当日までとなっています。

一般的に市区町村の役所の窓口へ書類を提出して手続きを行います。

2023年2月6日よりマイナポータルでの転出届提出が可能となりました。

仕事で忙しく役所に行って手続きの時間を取りづらい方はマイナポータルでの転出届提出を検討してみて下さい。

マイナポータルを利用する場合の転出届の提出期限は自治体によって異なるため、自治体のHPで確認する必要があります。

一般的に引っ越し1か月前ごろからマイナポータルでの提出が可能です。

転入届の提出

他市区町村からの異動するときに必要な届出です。

期間は、新住所にお住まいになってから14日以内です。

一般的に市区町村の役所の窓口へ書類を提出して手続きを行います。

どちらの手続きにも運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの「本人確認書類」の提示が求められます。

また印鑑の有無は自治体によって異なるので自治体のHPで確認しましょう。

住民票を移すときにあわせて手続きすること

住民票を移すときにあわせて役所で手続きすることは以下のようにあります。

マイナンバーカードの手続き

マイナンバーには、顔つき写真付きの「マイナンバーカード」 または 顔写真なしの「通知カード」があります。

「通知カード」の場合は住所変更手続き不要です。

顔写真付きの「マイナンバーカード」は、引越しから14日以内に住所変更手続きをする必要があります。

住所変更手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号

代理人が手続きを行う場合は、上記以外に代理人の運転免許証やパスポート等の本人確認書類や委任状が必要となります。

印鑑登録の手続き

引越しをすると、印鑑登録証の住所変更も必要です。

別の市区町村へ引越しする場合は、まず旧住所の役所にて印鑑登録の抹消手続きを行います。

印鑑登録の抹消手続き必要なものは以下のとおりです。

  • 印鑑登録証(印鑑登録カード)
  • 登録している印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・国民健康保険証など)

市区町村によって必要なものが異なる場合があります。

住民票の転出届を行うときに合わせて手続きをすると良いです。

引っ越し後に、新住所の役所であらためて印鑑登録を行います。

印鑑登録手続き必要なものは以下のとおりです。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・国民健康保険証など)
  • 登録する印鑑

市区町村によって必要なものが異なる場合があります。

印鑑登録の住所変更は、窓口で代理人が申請することも可能です。その際は、代理人の本人確認書類と委任状も必要となります。

国民健康保険の手続き

国民健康保険に加入している場合は、引越しをしたら住所変更を行う必要があります。

届け出の期限は引越しから14日以内です。

別の市区町村へ引越しをする場合は、旧住所の役所で国民健康保険の資格喪失手続きを行います。

その後、引っ越しをした後に新住所の役所で新たに加入手続きをします。

一方で、同一の市区町村内で引越しする場合は、新住所の役所で国民健康保険の住所変更のみとなります。

お手元の保険証と交換で、住所変更された保険証を交付します。

国民健康保険に加入手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 他の市区町村の転出証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・国民健康保険証など)
  • 印鑑

市区町村によって必要なものが異なる場合があります。

同一の市区町村内で国民健康保険の住所変更手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 国民健康保険証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・国民健康保険証など)
  • 印鑑

国民年金の手続き

国民年金第1号被保険者に該当する人は、住所変更の手続きが必要となります。

ただし、マイナンバーと紐づけされている場合、手続きは不要です。

また、第3号被保険者の場合は、配偶者が勤めている会社で手続きを行うため、各自で手続きする必要はありません。

国民年金第1号被保険者とは、日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満で

  • 個人事業主・自営業の方
  • 農業者や漁業者、学生および無職の方
  • 上記の配偶者の方(厚生年金や共済組合などに加入しておらず、第3号被保険者でない方)

のことです。

第3号被保険者とは、第2号被保険者(会社員・公務員)に扶養されている配偶者のことです。

年間収入130万円以上で健康保険の扶養になれない場合、第1号被保険者となります。

会社で働いて厚生年金を加入している場合は、国民年金の手続き不要です。

2022年にマイナポータルで国民年金の加入手続きができるようになったので、

仕事で忙しく役所に行って手続きの時間を取りづらい方はマイナポータルでの国民年金の加入を検討してみて下さい。

国民年金 免除 マイナポータル

マイナポータルの他に郵送で送る方法もあります。

郵送を考えている方は下の記事を参考にしてみてください。

国民年金 切り替え 郵送

別の市区町村へ引越しする場合も、同一市区町村内での引越しにおいても、国民年金の住所変更手続きは同じです。

引越し後14日以内に新住所の役所で手続きをします。

国民年金加入手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・国民健康保険証など)
  • 年金手帳

後期高齢者医療保険の手続き

後期高齢者医療保険の被保険者証を持っている人は、住所変更を行いましょう。

同一の市区町村内で引越しをする場合、引越し後に住所変更届を提出するのみで手続きは完了します。

他の市区町村へ引越しする場合は、旧住所の役所で資格喪失の手続きを行い、「後期高齢者医療負担区分等証明書」を発行してもらいます。

受け取った「後期高齢者医療負担区分等証明書」を引っ越しした後に新住所の役所へ提出すると新しい保険証が発行されます。

介護保険の手続き

介護保険の被保険者証を持っている人や要介護認定・支援認定を受けている人は、引越しをした際、住所変更の手続きが必要です。

同一の市区町村内で引っ越した場合は、住所変更届の提出のみで手続きが完了します。

他の市区町村へ引越しをする場合、要介護・支援認定を受けていない人は、旧住所の役所で被保険者証の返却を行い、

新住所の役所住民票異動の手続きをします。

要介護・支援認定を受けている場合は、旧住所の役所で被保険者証の返却するのと同時に「介護保険受給資格証」が交付されます。

「介護保険受給資格証」を引っ越しした後に新住所の役所へ提出します。

さらに、転入日から14日以内に介護認定の申請を行います。

児童手当の手続き

児童手当の手続きは、同一の市区町村内で引越しをした場合、住所変更届の提出のみで完了します。

他の市区町村へ引越しをする場合、旧住所の役所で「児童手当受給事由消滅届」を提出します。

その際に、引越し先で児童手当請求を行うために必要な「所得課税証明書」を発行してもらいましょう。

引っ越しした後に新住所の役所へ15日以内に手続きします。

児童手当の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

  • 所得課税証明書
  • 児童手当認定請求書
  • 印鑑
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 請求者の健康保険証

児童手当認定請求に必要な書類は家族構成や家庭状況によって異なるため、必要な物や注意点について事前に調べておくと安心です。

不安な方、気になる方は直接、新住所の市区町村役場に問い合わせてみてください。

学校の転校手続き(公立の小中学校)

お子さまが公立の小中学校へ通っている場合、転校の手続きも必要です。

同一市区町村へ引っ越す場合の手続きは以下のとおりです。

  1. 現在在籍している学校に転校の意向を伝えます。
  2. 市区町村の教育委員会に通学指定校を確認し、転校手続きの日程を学校側と相談します。
  3. 引っ越し後の14日以内に市区町村の役所に転居届を提出し、「入学通知書(就学指定校通知書)」と「転出学通知書」を発行してもらいます。
  4. 現在の学校に「転出学通知書」を提出し、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を発行してもらいます。
  5. 転校先の学校に「入学通知書(就学指定校通知書)」・「在学証明書」・「教科用図書給与証明書」を提出して手続きを完了します。

他の市区町村へ引越しをする際の手続きは以下のとおりです。

  1. 現在在籍している学校に転校の意向を伝えます。
  2. 新しい市区町村の教育委員会に通学指定校を確認し、転校手続きの日程を学校側と相談します。
  3. 引っ越し先の市区町村の役所に転出届を提出し、「転出学通知書」を発行してもらいます。(引越しの14日前から可能です)
  4. 現在の学校に「転出学通知書」を提出し、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を発行してもらいます。
  5. 引越し後の14日以内に新しい住所の市区町村の役所に転入届を提出し、「入学通知書(就学指定校通知書)」を発行してもらいます。
  6. 転校先の学校に「入学通知書(就学指定校通知書)」・「在学証明書」・「教科用図書給与証明書」を提出して手続きを完了します。

異なる市区町村によって手続きの順番が前後する場合があるので、役所で確認を行うことが大切です。

学校の転校手続き(私立の小中学校)

転校を考えている場合、私立小学校や中学校には入学条件が設けられていることがありますので、事前に情報収集をしておくことが重要です。

  1. 転校を希望する学校に連絡し、転入が可能かどうか、試験や面接の有無を確認します。
  2. 入学願書を取り寄せ、試験や面接を受けるための手続きを進めます。
  3. 試験に合格したら、在学中の学校に転校する意向を伝え、必要な書類を準備してもらいます。(学校によっては転校届を提出する必要がある場合もあります。)
  4. 転校先の学校に必要書類を提出して手続きを完了させます。

試験の内容や難易度は学校によって異なりますので、注意が必要です。また、面接が実施される場合は、試験勉強と並行して面接対策も行うことをお勧めします。

高校を転校する場合の手続き

転校の条件は高校によって異なりますが、通常は空きがあることと、転入試験や面接に合格する必要があります。

公立高校の場合、入学前に該当の都道府県や市町村に居住していること(実際に住んでいること)か、住所をおいていること(生活の本拠地として住民票に登録していること)が必要です。

(定時制・通信制高校の場合は、志願者本人が入学前に該当の地域に住所または勤務先を持つ必要があります)

  1. 在学中の高校に転校の意向を伝え、必要な書類として「在籍証明書(在学証明書)」や「成績証明書(単位修得証明書)」、在籍校校長の「転学照会書」などを用意してもらいます。
  2. 転校可能な高校を探し、入学願書を取り寄せます。
  3. 転入試験や面接を受けて合格します。
  4. 転校先の高校に必要書類を提出して手続きを完了します。

転校を受け入れる期間は高校によって異なるので、注意が必要です。

高校を選ぶ際には、授業の成績や部活動の実績なども考慮して、希望する高校へ転校できるように情報収集を早めに行いましょう。

原付の引っ越し手続き

原付における引越しの手続きは市区町村の役所で行います。

同じ市区町村内での引越しの場合は、引越し後に新住所の役所で転居届を提出するとあわせて住所変更が行われます。

そのため、特別な手続きは不要です。

原付における引越しの手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・国民健康保険証など)
  • 印鑑
  • ナンバープレート(市区町村が変わる場合)
  • 廃車証明書

軽二輪(126cc~250cc)の引っ越し手続き

住所変更の手続きは新住所を管轄する陸運支局で行います。

軽二輪には車検制度がないため、車検証の代わりに軽自動車届出済証の原本が必要です。

同様に、自賠責保険証明書も必要ですが、有効期限が切れていないことを確認してください。

保険が切れていると登録できません。

また、住民票も提出が必要で、発行から3ヵ月以内の新しい住所が記載されたものを用意してください。

書類以外では、必要に応じてナンバープレートを用意し、また認印でも構いませんので印鑑を用意します。

軽二輪(126cc~250cc)の引越しの手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 軽自動車届出済証
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)
  • 新住所の住民票(発行から3ヵ月以内)
  • 印鑑
  • ナンバープレート(引越し先が旧住所と違う市区町村の場合のみ)
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

小型二輪251cc以上のバイクの引っ越し手続き

住所変更の手続きは、新住所を管轄する国土交通省の陸運支局で行います。

軽二輪車と異なるのは、自動車検査証が必要となる点です。

陸運支局での手続きも手順としては変わりません。

小型二輪251cc以上のバイクの引っ越しの手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)
  • 新住所の住民票(発行から3ヵ月以内)
  • 印鑑
  • ナンバープレート(引越し先が旧住所と違う市区町村の場合のみ)
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

自動車保管場所証明書を新しい保管場所に変更

車を新しい場所に移動する際には、新しい「自動車保管場所証明書」が必要になります。

この手続きは、移動先の保管場所を管轄する警察署で行う必要があります。

通常、車の保管場所を変更してから15日以内に手続きを完了させることが求められます。

新しい保管場所での情報を含んだ書類を作成し、それを提出することになります。

手続きに必要な書類や持ち物は以下の通りです。事前に準備してから警察署にお越しください。

  • 印鑑
  • 自動車保管場所証明申請書
  • 管場所標章交付申請書
  • 新しい保管場所の所在図や配置図
  • 新しい保管場所が要求する場合、保管場所使用承諾証明書
  • 申請手数料と標章交付手数料

申請手続きにおいて、申請手数料と標章交付手数料が必要になります。

これらの金額は地域によって異なるため、事前に確認をおすすめします。

また、引っ越し先の地域によっては、自動車保管場所証明書が不要な場合もあるので注意してください。

自動車車検証の住所変更

引っ越し後は、車検証の住所変更手続きを15日以内に行う必要があります。

普通自動車の場合、新しい住所を管轄している運輸支局で手続きを行います。

軽自動車の場合は、軽自動車検査協会に申請します。

もしナンバープレートに記載している地域が変わる場合には、自動車を持ち込んでナンバープレートも変更する必要があります。

手続きには、主に以下の書類と持ち物が必要ですが、地域や自動車の用途によって多少の差異があるため、事前にチェックしてから手続きに臨むことをおすすめします。

  • 住民票など、新しい住所を証明する書類
  • 自動車の所有者と使用者の印鑑
  • 車検証の原本
  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 申請書

書類に必要事項を記入し、住民票などと共に申請します。

すると、その場で新しい車検証やナンバープレートが交付されます。

ナンバープレートが変更される場合には、ナンバープレート代も別途必要になります。

自動車保険の住所変更

引っ越し後、旧住所のまま放置すると重要な手続きや連絡が届かなくなり、万が一の際に本人証明が困難になる場合があります。

そのため、加入している自動車保険会社に直接問い合わせをし、住所変更書類を取得しましょう。

必要な情報を記入し、場合によっては住民票を添付して郵送することで手続きを完了します。

ペットの登録事項変更

ペットとして犬または国が指定した動物を飼っている場合、引っ越しをする際には登録住所の変更手続きが必要です。

新しい市区町村に引っ越す場合や同一の市区町村内で引っ越す場合、いずれのケースでも手続きが必要となります。

この手続きは、役所や保健所で登録事項変更届を提出することで行われます。

さらに、狂犬病の予防注射を受けていることを証明するために「注射済票」や、以前の住所で交付された「鑑札」を提出することも求められます。

これらの書類を提出することで、手続きが完了します。

公共料金

電気・ガス・水道などの公共料金の契約先を変更する必要があります。

各公共料金会社のインターネット、電話で手続きします。

期間として引っ越しの1ヵ月~3営業日前です。

退去の場合は、立ち合い不要です。

入居する場合は、電気・ガスは、インターネット、電話で手続きします。

水道は、インターネット、電話、郵送で手続きします。

ガスは立ち合いが必要です。

期間として電気・ガスは引っ越しの1ヵ月~1週間前です。

水道は、引っ越し後になります。

まとめ

二拠点生活は、在宅ワークやリモートワークが一般的になって、働き方は多様化し、

暮らし方も変化して、メリハリの生活をしたいと二拠点生活の暮らしをしている方がここ数年で増えてきています。

住民票は一人一つ(1カ所)しか作れませんので、活動する方が多い拠点に住民票の住所にしている方が多いです。

二拠点生活において確認しておいた方がいいポイントとして

  • 住民票と郵便物
  • 転送不要・転送不可の郵便物
  • 公的なサービス
  • 住民票と運転免許証
  • 住民票と住民税

住民票を異動する際に必要な手続きとして

  • 転出届
  • 転入届

住民票を移すときにあわせて手続きすることは、

  • マイナンバーカード
  • 印鑑登録
  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 後期高齢者医療保険
  • 介護保険
  • 児童手当
  • 学校の転校(公立の小中学校)
  • 学校の転校(私立の小中学校)
  • 高校を転校
  • 原付の引っ越し
  • 軽二輪(126cc~250cc)の引っ越し手続き
  • 小型二輪251cc以上のバイクの引っ越し手続き
  • 自動車保管場所証明書を新しい保管場所に変更
  • 自動車車検証の住所変更
  • 自動車保険の住所変更
  • ペットの登録事項変更
  • 公共料金

全てではなく、ライフスタイルによって必要な手続きが異なります。

都会の良さ、地方の良さ、二拠点それぞれの魅力を満喫して、自分らしい理想のライフスタイルを実現してみましょう。

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