今までの持続化給付金は、副業の中でも雑所得で確定申告している場合、
持続化給付金の受け取り対象外でした。
2020年6月29日から雑所得として確定申告している副業も持続化給付金の受け取り
対象となりました。
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持続化給付金対象副業もOKになる
新型コロナウイルス感染拡大により、大きな影響を受ける事業者などに対して、
6月12日に成立した令和2年度第2次補正予算で、総額1兆9400億円が追加され、支給対象者の
範囲も拡充されました。
持続化給付金とは?
持続化給付金とは、感染症拡大により、影響を受ける事業者に対して、
今後も事業の継続を行えるように、事業全般に広く使うことができる
給付金です。
持続化給付金がもらえる対象は?
- 雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
- 2020年1月~3月の間に創業した事業者
- 今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
- 雇用契約によらない業務委託契約などに基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今度も事業継続する意思がある
- 2019年以前から被雇用者又は被扶養者ではない
①、②は③、④、⑤をベースにどちらかがあてはまっている場合は、持続化給付金がもらえる対象となります。
※2020年1月~3月の間に創業した事業者の場合、創業月~3月の平均収入と比べて、対象月の収入が50%以上減少が対象となります。対象月は4月から選択となります。
※対象月は4月から選択となります。
持続化給付金申請に必要な書類
- 前年分の確定申告
- 今年の対象月の収入が分かる売上台帳などの写し
- 前年分の収入が業務委託契約などの事業活動からであることを示す書類
- 国民健康保険の写し
- 通帳の写し
- 本人確認書類(免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カードなど)
前年分の収入が業務委託契約などの事業活動からであることを示す書類は、
- 業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
- 支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
- 支払があったことを示す通帳の写し
①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)上記が必要となります。
※給与所得以外の雑所得が20万以下の場合、確定申告しなくても良いので確定申告していない場合があります。その場合は、住民税申告する必要があるので、住民税申告書で収受印が押されたものが必要になります。また、確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書が必要になります。
副業でも事業収入の場合
副業はしているけど事業収入として確定申告している場合は、通常の持続化給付金申請をすることになります。
持続化給付金の計算
雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
最大100万円
2020年1月~3月の間に創業した事業者
中小法人等最大200万円、個人事業者等最大100万円
持続化給付金申請方法
- 持続化給付金を検索しアクセスする
- 申請ボタンを押し、メールアドレス入力(仮登録)
- 入力したメールアドレスに、メールが届いているか確認
- 本登録へ
- ID・パスワードを入力すると「マイページ」が作成される
- マイページに基本情報・売上額・口座登録を入力
- 必要な書類を添付
- 申請完了
という流れになります。
後は、持続化給付金事務局で、申請内容を確認されて問題ない場合、
通常2週間程度で、給付通知書を発送、登録した口座に入金されます。
持続化給付金の申請期間
給付金の申請期間は令和2年6月29日(月)から令和3年1月15日(金)までとなります。
電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時までとなります。
まとめ
持続化給付金の申請方法を解説しました。
もらえる条件を満たしているかどうか確認し、早めに手続きを行いましょう。
持続化給付金は、返済する必要が無いので、条件に当てはまっている場合、活用しなければ勿体ないです。
賢く活用し、今後の事業に取り組んでいきましょう。