フリーランスの方、副業に取り組んでいるサラリーマンの方、会社を辞めて無職になっている方は、自分で住民税を支払う必要があります。
毎年、6月ごろに届くようになっているのですが、住民税納付書が来なくて困ったことありませんか。
この記事では、住民税納付書が届かない理由は何か、いつ届けば問題無いのか、届かない場合どうすればいいのかお伝えしていきます。
住民税納付書いつ頃届くの?
住民税納付書いつ頃届くのかは、会社員・公務員が徴収している特別徴収か、個人事業主・フリーランス・無職・副業が徴収する普通徴収の2つです。
特別徴収は、5月頃勤務先に届いて本人に直接渡されます。
会社員の場合、住民税納付書が無く、納税通知書のみになります。
普通徴収は、6月頃住民票にある住所に届きます。
会社員・公務員は、特別徴収になるので会社に通知が届いています。
フリーランスなどの方は、特別徴収になるので住民票のある住所に納付書が届きます。
副業している人は、確定申告で給与以外の収入を普通徴収にしている場合は、副収入分の住民税は、フリーランスなどと同様住民票にある住所に届きます。
給与は会社、副収入は住民票のある住所となります。
注意として、基本的に副収入分を普通徴収ができる場合が多いですが、自治体によっては普通徴収ができないということがあります。
住民税納付書・納税通知書が届かない理由(個人事業主・フリーランス・副業)
住民税納付書は、個人事業主・フリーランス・副業の場合に徴収する普通徴収するケースです。
普通徴収は、1年間の税額を4回に分けて納めていきます。
6月・8月・10月・翌年1月の4回となります。
住民税納付書は、6月ごろに郵送されるのですが、届かない場合があります。
住民税納付書は、納税通知書についているものなので届かないとお支払いすることができません。
届かないということは、何かしら理由があります。
考えられる理由としては以下の通りになります。
- 引越し後に住民票を移していない
- 住民税が非課税である
- 税が未申告である
- 会社が給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を提出していない
の4つです。
引越し後に住民票を移していない
引っ越し後に何も手続きをせず、そのまま過ごしてしまったケースです。
住民税の場合は、その年の1月1日に住民票がある市区町村に支払うことになります。
このため、その年1月2日以降引っ越しをした後に前に住んでいた市区町村(1月1日時点で住民票があった市区町村)から住民税納付書が届くのは問題ありません。
ちなみにその年引っ越しした所の住民税はどうなるかというと次の年に新しく引っ越ししたところの住民票の住所に届きます。
市区町村の転出届・転入届を提出していないと、引っ越ししたとしても住民税納付書が引っ越し前の住所に届いてしまいます。
前の住所に届いてしまうということは、引っ越し後の住所に住民税納付書が届かないということです。
引っ越ししたら必ず、転出届・転入届を提出しましょう。
最近は、オンラインで転出届ができるところもあるので忙しくて市区町村役場に行くのが難しい人は活用を検討しましょう。
オンラインがなければ郵送で提出する方法があります。
住民税が非課税である
住民税は前年の1月1日~12月31日までに一定の収入を超えた人に課せられる税金です。
住民税の金額は、収入・所得によって決まります。
住民税が非課税になる給与収入は、年収100万以下です。
夫婦2人暮らしは、年収156万円以下。
夫婦と子供1人は、年収205万円以下。
フリーランスの場合は、収入から経費を引いて所得で判定していきます。
住民税が非課税になる所得は、45万円以下です。
夫婦で2人暮らしは、所得101万円以下。
夫婦と子供1人は、所得136万円以下。
金額は、市区町村によって少し異なります。
住民税が非課税になると、住民税がかからないので、住民税納付書が届きません。
前年ほとんど稼いでないと思っている方は、もしかしたら、住民税非課税かもしれません。
税が未申告である
住民税は、前年の所得によって金額が決まります。
会社員や公務員の場合は、年末調整、フリーランスなどの場合は、確定申告や住民税申告によって行政に報告しています。
一定以上の収入を得ているのに年末調整、確定申告、住民税申告していない方は、住民税の通知書は届きません。
年末調整が来たら、必要事項を記入して会社で言われている期日までに提出。
確定申告または住民税申告を期日までに提出するようにしましょう。
会社が給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を提出していない
会社を辞めると住民税の納付方法は、特別徴収から普通徴収になります。
退職により特別徴収から普通徴収の切り替える手続きをするためには、給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を市区町村に提出しなければなりません。
提出をしていないと、住民票のある住所に届かず、会社の方に届いてしまう可能性があります。
このケースでは、給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を提出していない可能性が高いです。
その場合は、市区町村にお問い合わせて住民税納付書が届かないことを伝えて、納税通知書が会社に届けていることを話されていたら、所属していた会社の総務課などの担当者に連絡して、住民税納付書が届いていないことと給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書提出のお願いをしましょう。
納税通知書が届かない理由(会社員・パート・アルバイトなど)
特別徴収は、会社員・パート・アルバイトなどの住民税を徴収する方法です。
原則として毎月の給料から住民税が天引きされています。
納税通知書が届く場所は、所属している会社になります。
会社に届いて直接本人に納税通知書が届きます。
特別徴収は、1年分の住民税を12分割した金額を6月から翌年5月までの12回に分けて天引きされます。
会社を辞めた場合、住民税を分割して天引きすることができません。
給与から一括で天引きするか、残った分を普通徴収で支払うかの2択になります。
一括天引きは1月~5月の場合です。
住民税の金額が給与より多い場合は、一括天引きではなく普通徴収になります。
普通徴収は、6月~12月の場合です。
本人の希望によっては、特別徴収として一括天引きすることも可能です。
普通徴収を選んだ場合、住民票のある住所に納税通知書・納付書が届くのですが、届かないことがあったりします。
納税通知書・納付書が届かない理由は、
- 引越し後に住民票を移していない
- 住民税が非課税である
- 税が未申告である
- 会社が給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を提出していない
- 会社が自分の住んでいる市区町村に給与支払報告書を提出していない
- 住民票の住所と勤務先に届け出ている住所が異なっている
の6つです。
上記4つは、個人事業主・フリーランス・副業と同じ理由の内容です。
会社が自分の住んでいる市区町村に給与支払報告書を提出していない
給与支払報告書とは、市区町村に「うちの会社で働いている従業員に○○○万円の給料を支払っています」ということを報告する書類です。
住民税は前年の所得を基準に金額が決まりますので、会社が提出していないと市区町村側も自分の住民税の金額を決定することができません。
通常では、給与支払報告書は、1月31日までに提出することになっていますが、提出していないと住民税の金額が確定しないので、遅くなればなるほど、住民税納付書が届くのが遅くなります。
この場合は会社が手続きに遅れているので気にしなくて問題ありません。
気になる場合は、会社の総務課などに確認してみましょう。
住民票の住所と勤務先に届け出ている住所が異なっている
会社が市区町村に給与支払報告書を提出していないと住民税が確定しないため自分のところに住民税通知が届きません。
会社の担当者は、従業員の届け出を受けている住所に給与支払報告書を提出しています。
引越し後に住民票を移していないに近いですが、会社に引っ越し後に住所変更手続きをしていないと引っ越し前の市区町村に給与支払報告書を提出している可能性があります。
そうなった場合は、本来住民税を支払わなければならない市区町村に給与支払報告書が届かないため、住民税通知が届かないということになります。
引っ越しをした後は、会社に住所変更手続きをするようにしましょう。
住民税納付書を届かないまま放置していたらどうなる?
住民税納付書が届かなかったからそのままでいいやと放置したらどうなるのでしょうか。
納付書が届かないまま支払期限を過ぎると、延滞金が発生します。
延滞している期間が長くなると、督促状が届きます。
さらに電話・訪問によって督促するケースがあります。
無視を続けていると最終的に差し押さえになってしまい、銀行口座が凍結し、お金を銀行口座から引き出し、振込、引き落としなどができなくなります。
住民税納付書を届かないからいいやとならずに、必ず、市区町村に確認しましょう。
住民税のお支払いは、基本的に支払わなければなりません。
お支払いが難しい場合は、分割・免除・減免・猶予があったりするので、市区町村の税務課などにお問い合わせください。
分割・免除・減免・猶予ができるかどうかは、市区町村によって異なります。
まとめ
住民税納付書が届かない理由をお伝えしました。
個人事業主・フリーランス・副業の場合の納税通知書・納付書が届かない理由は、
- 引越し後に住民票を移していない
- 住民税が非課税である
- 税が未申告である
- 会社が給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を提出していない
の4つです。
会社員・パート・アルバイトなどの場合の納税通知書・納付書が届かない理由は、
- 引越し後に住民票を移していない
- 住民税が非課税である
- 税が未申告である
- 会社が給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を提出していない
- 会社が自分の住んでいる市区町村に給与支払報告書を提出していない
- 住民票の住所と勤務先に届け出ている住所が異なっている
の6つです。
納税通知書・納付書が届くためには、
引越し後に住民票を移していない⇒引っ越ししたら必ず、転出届・転入届を提出しましょう。
住民税が非課税である⇒何もしなくて問題ありません。
税が未申告である⇒会社員は年末調整、フリーランス・アルバイト・無職などは確定申告または住民税申告をしましょう。
アルバイトは会社によって年末調整があるところがあります。
会社が給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を提出していない⇒市区町村にお問い合わせて住民税納付書が届かないことを伝えて、納税通知書が会社に届けていることを話されていたら、所属していた会社の総務課などの担当者に連絡して、住民税納付書が届いていないことと給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書提出のお願いしましょう。
会社が自分の住んでいる市区町村に給与支払報告書を提出していない⇒会社が給与支払報告書の提出に遅れている可能性が高いので、納税通知書が遅れている可能性が高いです。
気になる場合は、会社の総務課などに確認してみましょう。
住民票の住所と勤務先に届け出ている住所が異なっている⇒引っ越しをした後は、会社に住所変更手続きをするようにしましょう。
住民税納付書を届かないからといって放置はいけません。
延滞金が発生し、督促状、場合によっては、電話・訪問で督促されます。
さらに放置すると銀行口座凍結でお金を銀行口座から引き出し、振込、引き落としなどができなくなります。
納税通知書・納付書がと届いていない場合は、納税通知書・納付書が届かない理由を参考にしてみてください。
細かいこと、自分だけしか分からない事情がある場合は、住んでいる市区町村にお問い合わせください。