所得45万円以下にすると住民税が非課税になります

所得45万円 住民税 非課税
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住民税は、住んでいると住んでいる地域に課税される税金です。

所得を基準として計算されて、所得45万円以下にすると住民税が非課税になります。

詳しく解説していきます。

所得45万円以下にすると住民税が非課税

冒頭の通り、所得45万円以下にすると住民税が非課税ということで、住民税がゼロです。

所得計算

所得計算は、

  • 給与所得⇒収入(年収)-給与控除=所得
  • 事業所得⇒収入(売上)-経費=所得

となります。

会社員は給与所得、フリーランスは事業所得として計算していきます。

給与控除は収入によって異なります。

給与控除は下記の通りになります。

収入金額(給与、給与所得の源泉徴収票の支払い金額) 給与所得控除額の計算式
1,625,000以下 550,000
1,625,001円~1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円まで 収入金額×30%-80,000円
3,600,001円~6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円

事業の経費は、事業に関連することは経費にすることができます。

例えば、家賃、電気代、通信費、インターネット代金などです。

青色申告で確定申告した場合、青色申告特別控除となり、収入から差し引くことができます。

青色申告で確定申告するためには、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。

住民税の計算

住民税はどういう計算をしているのか解説していきます。

住民税は、前年の所得に応じて課税される「所得割」、所得にかかわらず課税される「均等割」から算出して住民税が決まります。

地域、配偶者いるいない、子供いるいない、収入によって、住民税の金額は異なります。

東京都江東区在住年収400万円(給与所得)独身の社会保険控除58万円、生命保険料控除6万円の場合で住民税の計算をしていきます。

所得計算

最初に所得計算をします。

所得計算は、

  • 給与所得⇒収入(年収)-給与控除=所得

となります。

収入(4,000,000)-給与控除(4,000,000×20%+440,000)=所得(2,760,000)

所得控除額を計算する

今回の例の場合は、

  • 社会保険控除58万円
  • 生命保険料控除6万円
  • 基礎控除43万円

が所得控除されるので合計していきます。

基礎控除は、所得2,500万円以下の場合、一定金額を控除することができます。

社会保険控除は、国民年金保険料、厚生年金保険料、国民健康保険料、健康保険料のお支払い分を控除することができます。

所得控除額の合計は、107万円になります。

所得45万円以下にすると住民税が非課税になる理由が分かるようになります。

基礎控除で43万円、社会保険料控除で約2万円になります。

国民健康保険料一番安い金額は年間約2万円です。

合計して45万円所得控除されて非課税になります。

自治体によっては国民健康保険料年間17,000円という場合があって、所得45万円でも住民税が課税されることがありますので、ご注意ください。

課税される所得を計算

課税される所得を計算していきます。

課税される所得は、所得-所得控除額で計算できます。

所得(2,760,000)-所得控除額(1,070,000)=課税所得(1,690,000)

課税される所得は、169万円です。

所得割額を計算

課税所得に住民税の税率をかけて計算します。

都民税の税率4%、特別区民税の税率6%で計算していきます。

課税所得(1,690,000)×都民税の税率(4%)=都民税(67,600)
課税所得(1,690,000)×特別区民税の税率(6%)=特別区民税(101,400)
都民税(67,600)+特別区民税(101,400)=所得割額(169,000)

所得割額は、169,000円です。

調整控除金額を計算

調整控除とは、2007年に国から地方へ税源移譲が行われた際に、配偶者控除等の人的控除額の少ない住民税の税負担が増えてしまうことを調整するために設けられたものです。

人的控除額の差⇒所得税48万円-住民税43万円=5万円
住民税の合計課税所得合計⇒169万円

人的控除額の差と住民税の合計課税所得合計と比べて小さい方に5%(都民税2%、区民税3%)を掛けていきます。

50,000×5%=2,500

調整控除額は、2,500円(都民税1,000円、区民税1,500円)になります。

課税所得金額が200万円以上になった場合は、

人的控除額の差-(合計課税所得合計金額-200万円)を計算をして、5万円より小さい時に調整控除額が2,500円(都民税1,000円、区民税1,500円)になります。

合計税額

所得割額から調整控除を差し引いて、均等割額を加えて計算します。

所得割額(169,000円)-調整控除(2,500円)+均等割額(5,000円)=171,500円

東京都江東区在住年収400万円(給与所得)独身の社会保険控除58万円、生命保険料控除6万円の場合の一年間の住民税額は、171,500円となります。

まとめ

所得45万円以下にすると住民税が非課税になることを解説してきました。

住民税の計算過程も合わせて解説していきました。

簡単にまとめると

  1. 収入-控除=所得
  2. 所得-所得控除=課税所得
  3. 課税所得×10%=所得割額
  4. 調整控除を計算
  5. 所得割額-調整控除+均等割額

になります。

自治体によって、国民健康保険料の控除が2万円未満になって所得44.5万円以下にならないと住民税が非課税にならないということがあります。

住んでいるところの自治体の国民健康保険料を計算シミュレーションをして基礎控除と国民健康保険料の控除を合わせて課税所得をゼロにしましょう。

しかし、所得45万円はとても少ない金額なのである程度の貯金が無いと生活する事が難しいです。

無職になってしまった場合、セミリタイアとして生活していきたい、フリーランス・自営業として生活していきたいと考えている人は、税金の知識として覚えて損することはないでしょう。

お金を守るためにお金の勉強をしていきましょう。

国民健康保険料 所得 43万円
所得税 非課税 所得48万円