所得が少なくなり、貯金が少なくなり国民健康保険を支払うのは難しい。
失業により、就職先を探しているが、見つからず貯金が少なくなり国民健康保険を支払うのは難しいと考えている方は、国民健康保健の減免手続きをした方が良いです。
今回、国民健康保険の減免手続きする条件を紹介します。
国民健康保険の減免手続きの条件
所得が少ないから全員、国民健康保険の減免手続きできるとは限りません。
国民健康保険の減免手続きの条件は住所地の市区役所・町村役場によって異なります。例として以下の通りになります。
- 災害に合った場合
- 会社を解雇された場合
- 事業に失敗した場合
- 病気などで生活で著しく困難になった場合
- 前年と比較して所得が著しく減少した場合
- 上記の場合で、預貯金の状況から健康保険料が収められない場合
国民健康保険の減免手続き方法
国民健康保険の減免手続きは郵送ではできないので、
必ず住所地の市区役所・町村役場の国民健康保険担当係窓口で
手続きを行うことになります。
国民健康保険の減免できるかどうかの判断は住所地の市区役所・町村役場の
方で行うようになります。
事前に国民健康保険の減免手続きの条件、必要な書類などを
住所地の市区役所・町村役場にお問い合わせ・相談しましょう。
自動で国民健康保険料が減る場合がある
前年の確定申告を行っていると、前年の所得に応じて、
今年度分の国民健康保険料が減る場合があります。
今年度分の国民健康保険料を自動で軽減することを
国民健康保険の軽減といいます。
前年の所得に応じた国民健康保険の軽減は住所地の市区役所・町村役場によって異なります。例として以下の通りになります。
前年の世帯所得合計 | 軽減率 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割 |
43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 |
43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割 |
詳しくは、住所地の市区役所・町村役場のホームページまたは
お問い合わせしましょう。
前年の所得に応じた国民健康保険の軽減の手続きに関しては、前年の確定申告を行っていると、前年の所得に応じて、今年度分の国民健康保険料を自動で軽減されるので不要となります。