国民健康保険料は、会社を退職して、セミリタイア・フリーランス・自営業・無職・健康保険加入していないアルバイトの場合に必要な保険です。
所得を基準として計算されて、所得43万円以下にすると国民健康保険料がとても安くなります。
詳しく解説していきます。
所得43万円以下にすると国民健康保険料が激安
所得43万円以下にすると国民健康保険料がとても安くなるということをお伝えしました。
所得43万円以下ということは、所得が0円でも1年間の国民健康保険料は同じです。
例えば、千葉県千葉市在住で30代一人暮らししている場合、
- 所得金額0円の場合、一年間の国民健康保険料は17,700円
- 所得金額43万円の場合、一年間の国民健康保険料は17,700円
一年間の国民健康保険料は同じになります。
さらに、40歳~64歳までは、介護保険が加わり30代より多く国民健康保険料多くお支払いが必要になります。
例えば、千葉県千葉市在住で40代一人暮らししている場合、
- 所得金額0円の場合、一年間の国民健康保険料は22,910円
- 所得金額43万円の場合、一年間の国民健康保険料は22,910円
30代より国民健康保険料は高くなります。
所得44万円になると国民健康保険料が高くなる
所得が1万円高くなると国民健康保険料が1万円以上高くなります。
例えば、千葉県千葉市在住で30代一人暮らししている場合、
- 所得金額0円の場合、一年間の国民健康保険料は17,700円
- 所得金額43万円の場合、一年間の国民健康保険料は17,700円
- 所得金額44万円の場合、一年間の国民健康保険料は30,550円
一年間の国民健康保険料が12,850円高くなります。
例えば、千葉県千葉市在住で40代一人暮らししている場合、
- 所得金額0円の場合、一年間の国民健康保険料は22,910円
- 所得金額43万円の場合、一年間の国民健康保険料は22,910円
- 所得金額44万円の場合、一年間の国民健康保険料は39,340円
一年間の国民健康保険料が16,430円高くなります。
国民健康保険料は地域によって異なります。
所得計算
所得計算は、
- 給与所得⇒収入(年収)-給与控除=所得
- 事業所得⇒収入(売上)-経費=所得
となります。
会社員は給与所得、フリーランスは事業所得として計算していきます。
給与控除は、収入によって異なります。
給与控除は、下記の通りになります。
収入金額(給与、給与所得の源泉徴収票の支払い金額) | 給与所得控除額の計算式 |
---|---|
1,625,000以下 | 550,000 |
1,625,001円~1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円まで | 収入金額×30%-80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円 |
残業代は収入に含まれます。ただし交通費は収入に含まれません。
事業の経費は、事業に関連することは経費にすることができます。
例えば、家賃、電気代、通信費、インターネット代金などです。
青色申告で確定申告した場合、青色申告特別控除となり、収入から差し引くことができます。
青色申告で確定申告するためには、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。
国民健康保険料計算に出てくる用語
国民健康保険料計算に出てくる用語は、
- 平等割
- 均等割
- 所得割
- 医療分保険料
- 後期高齢者支援分保険料
- 介護分保険料
です。
平等割
国民健康保険に加入する全世帯が平等に負担する金額です。
均等割
世帯あたりの国保加入者の人数に応じて均等に負担する金額です。
所得割
前年中の所得金額に応じて負担する金額です。
前年の所得から基礎控除を引いた「算定基礎所得金額」に保険料率をかけて計算します。
平等割、均等割、所得割は地域によって異なります。
医療分保険料
病院に行く時の大きな医療費を医療分保険料によって補填されていて軽減することができています。
自己負担3割というのはここから来ています。
後期高齢者支援分保険料
高齢者世代をみんなで支える後期高齢者医療制度を運営するための支援保険料です。
加入者本人の保険料約1割、公費約5割、現役世代の納める「後期高齢者支援金」約4割で構成されています。
介護分保険料
自分の老後を守るための介護保険制度の運営は公費から約5割、40歳から64歳の人(介護保険第2号被保険者)から約3割、65歳以上の人(介護保険第1号被保険者)から約2割のお金を集めて行われています。
国保の保険料として支払うのは40歳~64歳の人(介護保険第2号被保険者)がいる世帯にのみです。
国民健康保険料の計算
国民健康保険料は、世帯所得から基礎控除を引いて、世帯の「算定基礎所得金額」に応じて医療分+後期高齢者支援分+介護分の合計で算出されます。
介護分は、40歳~64歳までとなります。
39歳以下または65歳以上は、医療分+後期高齢者支援分の合計となります。
所得計算
所得計算は、
- 給与所得⇒収入(年収)-給与控除=所得
- 事業所得⇒収入(売上)-経費=所得
となります。
会社員は給与所得、フリーランスは事業所得として計算していきます。
給与控除は、収入によって異なります。
給与控除は、以下の通りになります。
収入金額(給与、給与所得の源泉徴収票の支払い金額) | 給与所得控除額の計算式 |
---|---|
1,625,000以下 | 550,000 |
1,625,001円~1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円まで | 収入金額×30%-80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円 |
残業代は収入に含まれます。ただし交通費は収入に含まれません。
事業の経費は、事業に関連することは経費にすることができます。
例えば、家賃、電気代、通信費、インターネット代金などです。
算定基礎所得金額
所得から基礎控除を引いて「算定基礎所得金額」を計算します。
基礎控除は、所得によって異なります。
基礎控除は、下記の通りになります。
所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
国民健康保険料
医療分、後期高齢者支援分、介護分にそれぞれ世帯算定基礎所得金額に所得割の率をかけて、加入人数に均等割額をかけて算出されます。
所得割額、均等割額は、地域によって異なります。
図で表すと下の画像になります。
国民健康保険料計算例
東京都江戸川区在住年収400万円(給与所得)独身の場合で計算していきます。
算定基礎所得金額までの計算
- 収入(4,000,000)-給与控除(4,000,000×20%+440,000)=所得(2,760,000)
- 所得(2,760,000)-基礎控除(430,000)=算定基礎所得金額(2,330,000)
医療分保険料額
- 算定基礎所得金額(2,330,000)×7.80%=医療分所得割額(181,740)①
- 国民健康保険の加入者数(1)×42,000=医療分均等割額(42,000)②
- 181,740(①)+42,000(②)=223,740
後期高齢者支援金保険料額
- 算定基礎所得金額(2,330,000)×2.36%=後期高齢者支援金分所得割額(54,988)①
- 国民健康保険の加入者数(1)×13,200=後期高齢者支援金分均等割額(13,200)②
- 54,988(①)+13,200(②)=68,188
介護分保険料額
- 40歳~64歳の算定基礎所得金額(0)×2.04%=介護分所得割額(0)①
- 国民健康保険の加入者数(0)×16,500=介護分均等割額(0)②
- 0(①)+0(②)=0
国民健康保険料
東京都江戸川区在住年収400万円(給与所得)独身の一年間お支払いする国民健康保険料は、291,928円となります。
まとめ
国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援分、介護分にそれぞれ世帯算定基礎所得金額に所得割の率をかけて、加入人数に均等割額をかけて合計した金額です。
所得43万円以下にすると国民健康保険料がとても安くなります。
所得43万円と所得0円の一年間の国民健康保険料が同じです。
しかし、所得43万円はとても少ない金額なのである程度の貯金が無いと生活する事が難しいです。
無職になってしまった場合、セミリタイアとして生活していきたい、フリーランス・自営業として生活していきたいと考えている人は、税金の知識として覚えて損することはないでしょう。
お金を守るためにお金の勉強をしていきましょう。