学生で国民年金保険料が支払えないことがあります。
その時に国民年金保険料を免除することができる「学生納付特例」という方法があります。
今回、国民年金保険料学生納付特例申請書を郵送で送る方法を紹介します。
国民年金保険料学生納付特例申請の条件
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある人が対象です。
※各種学校 → 学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程
(なお、一部の海外大学の日本分校も対象となります。詳しくは年金事務所までお問い合わせください。)
学生納付特例対象校一覧というページがあるので対象となるか確認するのといいです。
所得は、128万円+{(扶養親族の数)×38万円}で計算した額以下である場合に対象になります。
国民年金保険料学生納付特例申請期間
4月から翌年3月まで(過去2年1か月までさかのぼって申請ができます。)
承認期間
4月から翌年3月まで(期間は1年間ですので、毎年申請が必要です。)
必要な提出書類と添付書類
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 本人確認ができる身分証明書
- 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、納付書など) または、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 学生証(両面コピー可)または在学証明書
- 退職した方は、いずれか1点、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
国民年金保険料学生納付特例申請書と記入例は下記に書類の印刷と記入例を確認できます。
送付先
お近くの年金事務所または住居地の最寄市町村役場
お近くの年金事務所の場合、お近くの年金事務所の住所とお近くの年金事務所を記載
住居地の最寄市町村役場の場合、住居地の最寄市町村役場の住所と保険年金課国民年金担当を記載
市町村役場によって課の名前が異なる場合があります。
HPまたはお問い合わせして確認ください。
注意事項
猶予期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。(追納)
国民年金保険料免除の場合は、老齢年金受給額に反映しますが、学生特例納付特例期間の保険料を追納しない場合は、学生納付特例期間分は老齢年金受給額に反映しません。