国民年金「付加年金保険料」を支払うとお得になる

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年金は、基本的に65歳から支給されます。

人によっては、60歳から、70歳から年金を受け取っていることがあります。

国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入しています。

会社員の場合は、厚生年金保険に加入して、会社の方で厚生年金と国民年金合わせて必要な金額を負担しています。

フリーランスの場合は、自分で国民年金を納めることになります。

国民年金は、20歳から60歳まで納付して、65歳から年金が貰えるとなっても金額が少ないです。

国民年金を増やすことができないのかということで、「付加年金」という年金制度です。

国民年金の付加年金保険料

国民年金の付加年金保険料とは、国民年金とは別に付加年金保険料をお支払いすることで将来受給する金額を増やすことができますよという制度です。

対象は、国民年金第1号被保険者、任意加入被保険者となっていて、フリーランス、無職、厚生年金加入していないアルバイトなどが挙げられます。

会社員は対象にならないのでご注意ください。

月額は400円となります。

申し込み場所は、市区役所及び町村役場の窓口での手続きとなります。

付加年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」で計算し、2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。

例えば、20歳から60歳までの40年間付加保険料を納めていた場合の年金額は次のとおりとなります。

200円×480月(40年)=96,000円(年額)が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされます。

(毎月の定額保険料(令和3年度:16,610円)を40年間納めた場合の老齢基礎年金額⇒780,900円※令和3年度時点の金額)

付加年金保険料はその時に加入してお支払いする制度なので、過去の付加年金保険料分のお支払いができません。

後で前に国民年金だけ払っていた分を付加年金保険料をお支払いしようと思っていてもできないので注意必要になります。

国民年金「付加年金保険料」リターン

国民年金「付加年金保険料」投資リターンはとても良いです。

国民年金「付加年金保険料」お支払いしている場合、2年で元を取ることができます。

65歳で年金受け取った場合、67歳まで生きた場合、元が取れるということです。

フリーランス、セミリタイア生活している人、国民年金「付加年金保険料」を支払いして損はないと思います。

金銭的に問題ない場合は、国民年金「付加年金保険料」をお支払いした方がとてもお得になります。

国民年金「付加年金保険料」という年金制度は、知らなかったという人が多かったりするので気になっている人は、市区役所及び町村役場の窓口で手続きをして、お支払いをして将来に備えていきましょう。

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