国民年金保険料の免除制度郵送方法

国民年金 免除 郵送

フリーランス・自営業で生活をしていて、収入が少なく
国民年金保険料を支払うのが難しい、会社を辞めて国民
年金保険料を支払うのが難しい方に国民年金保険料の免除制度が
あります。

忙しくて直接、市区役所・町村役場にいけない場合は郵送で送ることができます。今回、国民年金保険料の免除制度郵送方法を紹介します。

国民年金が支払いが難しい場合免除申請をしよう

国民年金保険料を支払うのが難しいと思ったら、
必ず国民年金保険料の免除制度申請をするようにしましょう。

なぜかといいますと、国民年金保険料の免除制度申請をしないと
支払いの滞納と判断して何度も国民年金保険料払ってくださいと
連絡がかかってきます。

国民年金保険料の免除できる条件

国民年金保険料の免除できる条件は、前年の所得金額によって
異なります。

本人のみだけではなく、配偶者と世帯主の所得によって変わってきます。

所得が金額以下の場合免除額
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年以前22万円)全額
88万円(令和2年以前78万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4分の3
128万円(令和2年以前118万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等半額
168万円(令和2年以前158万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4分の1

国民年金保険料の免除した場合の年金額

国民年金保険料の免除した場合の年金額は、免除額によって
異なります。

  • 【全額免除】全額免除期間の年金額は1/2で計算されます。(2009(平成21)年3月までの期間については1/3)
  • 【3/4免除】3/4免除期間の年金額は5/8で計算されます。(2009(平成21)年3月までの期間については1/2)
  • 【半額免除の場合】半額免除期間の年金額は6/8で計算されます。(2009(平成21)年3月までの期間については2/3)
  • 【1/4免除の場合】1/4免除期間の年金額は7/8で計算されます。(2009(平成21)年3月までの期間については5/6)

全納と比べると年金額が減りますが、免除した分も年金額をお支払いしたことに
なります。お金に余裕が出て免除した年金分をお支払いしたい場合は、
10年以内に免除額の追納を行えば、全納と同じ年金額となります。

国民年金保険料の免除制度郵送方法

国民年金保険料の免除制度は、「国民年金保険免除・納付猶予申請書」という書類に必要事項を記入していきます。

添付書類は、マイナンバーカード両面のコピーまたは通知カード・身分証明書のコピーです。

「国民年金保険免除・納付猶予申請書」と添付書類を封筒に入れて
住所地の市区役所・町村役場の年金担当窓口または年金事務所に
郵送します。

「国民年金保険免除・納付猶予申請書」の控えは、
自分で保管しましょう。

受領印のある「国民年金保険免除・納付猶予申請書」の控えが
必要の場合は「国民年金保険免除・納付猶予申請書」と
「国民年金保険免除・納付猶予申請書」の控えを一緒に、自分宛名の記入と
所要額の切手を貼付した返信用封筒を同封して
住所地の市区役所・町村役場の年金担当窓口または年金事務所に
郵送します。

後日、受付印が押印された「国民年金保険免除・納付猶予申請書」の控えが
届きます。

国民年金保険料の免除制度郵送方法(失業した場合)

国民年金保険料の免除制度は、「国民年金保険免除・納付猶予申請書」という書類に必要事項を記入していきます。

添付書類は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しのコピーです。

「国民年金保険免除・納付猶予申請書」と添付書類を封筒に入れて
住所地の市区役所・町村役場の年金担当窓口または年金事務所に
郵送します。

「国民年金保険免除・納付猶予申請書」の控えは、
自分で保管しましょう。

受領印のある「国民年金保険免除・納付猶予申請書」の控えが
必要の場合は「国民年金保険免除・納付猶予申請書」と
「国民年金保険免除・納付猶予申請書」の控えを一緒に、自分宛名の記入と
所要額の切手を貼付した返信用封筒を同封して
住所地の市区役所・町村役場の年金担当窓口または年金事務所に
郵送します。

後日、受付印が押印された「国民年金保険免除・納付猶予申請書」の控えが
届きます。

最後に

国民年金保険免除・納付猶予申請書の細かい内容の疑問がある場合は、
住所地の市区役所・町村役場の年金担当窓口または年金事務所に
お問い合わせください。

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