女性の社会進出、高齢者が働いていることが多くなってきたことに合わせて、年金制度を変更するため、2022年4月より年金制度改正法が施行されます。
今回の改正ではパートなどの時短労働者への年金適用拡大や繰り下げ受給の上限引き上げ、確定拠出年金の要件緩和などがあります。
特に、シニアやパートなどの短時間労働者の働き方に影響があるため、年金制度改正法の内容を理解し、お金に関して損しないようにしていきましょう。
今回は、年金制度改正法の変更点の詳細とそれぞれどの時期に施行されるか、解説していきます。
年金制度改正の背景
厚生労働省の情報によりますと、1990年時点では、65歳以降の高齢者1人を、20~64歳の現役世代5.1人で支えていました。
それが、少子高齢化が進んでいき、2030年には高齢者1人を現役世代1.7人支える、2060年には、高齢者1人を現役世代1.2人支えるという予測がされています。
このままでは年金制度がもたないから改正しないといけません。
政府は、平成16年には「マクロ経済スライド」という制度を導入しました。
「マクロ経済スライド」によって年金カットされて、年金の給付額を合法的に抑えられています。
日本の年金制度は、みんなから集めた社会保険料・貯めておいた積立金・税金などの財源と給付額のバランスを取っている仕組みになっていまし。
財源が少なくなってきたら、年金を少なくして調整をしていくということです。
したがって、年金制度が破綻するのではないかという話を聞きますが、可能性は非常に低いです。
年金制度を維持していくために、女性や高齢者にも働いて社会保険料を納める人を増やしていこうという考えにより、年金制度改正をするということです。
2022年4月からの年金制度改正法
2022年4月からの年金制度改正法は以下の通りになります。
- 厚生年金・健康保険の適用範囲の拡大
- 働きながらの年金受給ルールの見直し
- 受給開始時期の選択肢の拡大
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入要件の緩和
厚生年金・健康保険の適用範囲の拡大
今回の改正で厚生年金の適用範囲が拡大しました。
内容は、働いている人が所定労働時間または所定労働日数の4分の3未満の短時間労働者であっても、一定の要件を満たすと厚生年金を加入することができます。
短時間労働者が厚生年金・健康保険に加入できる条件は以下の通りです。
- 1週間の労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金が1ヶ月8.8万円以上であること
- 学生でないこと
今までは、被保険者となる従業員が501人以上の事業所のみが厚生年金に加入できました。
今回の制度によって、段階的に適用範囲を広げていくことになりました。
2022年10月からは101人以上の事業所、2024年10月からは51人以上の事業所までが適用になります。
また、今回の改正では、上記のうち「雇用期間が1年以上見込まれること」という要件は無くなり、フルタイムと同様に2ヶ月以上となります。
なお、5人以上の個人事業所で強制適用とされている業種(製造業、鉱業、土木建築業、電気ガス事業、清掃業、運送業など)に、弁護士や税理士などの士業も追加されることになりました。
働きながらの年金受給ルールの見直し
60歳以降も会社員・公務員にメリットのあるルール変更になっています。
変更されたルールは、以下の通りです。
- 60~65歳の会社員・公務員に関してのルール
- 65~70歳の会社員・公務員に関してのルール
60~65歳の会社員・公務員に関してのルールに関しては、基本的に年金受給は65歳になってからです。
一部条件を満たすと60~65歳の間も、もらえる年金があります。
それが、「特別支給の老齢厚生年金」です。
「特別支給の老齢厚生年金」は、働き続けると減額されてしまうのがデメリットです。
具体的には、改正前では、年金と給料が28万円以上のときに減額されてしまいます。
今回の改正によって減額になる収入が上がり年金と給料が47万円以上のときに減額になりました。
前と比べて減額されにくくなったので良い改正になったのではないでしょうか。
注意点として、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人が対象になります。
続いて、65~70歳の会社員・公務員に関してのルールに関しては、働きながら年金をもらうので、厚生年金保険料を払いながら厚生年金を受け取っているということになるので、厚生年金を支払った分は、今後の厚生年金の受給額が変わっていきます。
今までは、70歳(65~70歳の間に仕事を辞めた)に、その時点で反映されます。
今回の改正によって66~69歳随時年金額に反映されるようになりました。
簡単にいうと、保険料を納めれば納めるほど次の年から年金受給額が上がるということです。
受給開始時期の選択肢の拡大
現在、公的年金の受給開始年齢は原則として65歳ですが、希望により60歳から70歳の間で受給開始時期を自由に決めることができます。
65歳より前に受給を繰上げた場合、一年繰り上げにつき0.5%減額された年金(最大30%減)が支給され、支給開始年齢を66~70歳に繰下げた場合は一年繰り下げにつき0.7%増額された年金(最大42%増)を、受給することになります。
しかし、近年では健康寿命が延びたことにより高齢者の就労期間も長くなっていることから、年金の受け取り方にもさまざまな選択肢を設ける改正が行われました。
今回の改正では、繰り上げ受給の減額率は0.4%に引き下げられ、60歳で年金を受給開始した場合は24%の減額になります。
繰下げ受給の場合の増額率は変わらず0.7%のままですが、受給開始年齢の上限を70歳から75歳に引き上げ、75歳まで受給を繰り下げると年金額は最大でプラス84%になります。
この改正は、2022年4月に施行され、対象となるのは2022年4月1日以降に70歳になる方です。
年金は、終身年金なので長生きすればするほどトクになります。
70歳に繰り下げ受給をした人は83歳前後まで、75歳に繰り下げ受給をした人は、88歳前後まで生きればモトが取れる計算になっています。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入要件の緩和
確定拠出年金(DC)とは、基礎年金や厚生年金のほかに掛金を積み立てて運用し、その積立額と運用収益をもとに支給される年金のことです。
企業型DCと個人型DCの2種類あり、企業型DCは企業が掛金を支払うもの、個人型DC(iDeCo)は個人が掛金を支払うものです。
毎月の掛金を所得控除することができる、運用中の利益が非課税になる、年金受給時の税負担も軽くなるなどの、税制上の優遇措置があります。
これまで、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入したい場合、各企業の労使の合意が必要でしたが、2022年10月にはこの要件が緩和され、原則加入できるようになります。
また、受給開始時期の選択範囲については、これまでは60~70歳の間だったところ、2022年4月からは60~75歳に拡大されます。
年金制度改正法による影響
今回の年金制度改正は、女性や高齢者の労働者が増えてきていることから、多様な働き方をできるように年金制度が変わりました。
短時間労働者の厚生年金・健康保険加入条件は、被保険者となる従業員が501人以上の事業所のみとなり、厚生年金加入が難しかったのですが、今回の制度によって、2022年10月からは101人以上の事業所、2024年10月からは51人以上の事業所までが適用になりますので、厚生年金・健康保険加入の条件が拡大されました。
これにより、育児や介護でフルタイム勤務が難しい方やシニア世代の働き方にとって、短時間労働という働き方の選択肢が加わります。
また、受給開始時期の選択範囲の拡大や、在職中の年金支給停止の基準額の緩和により、シニア世代が仕事を続けやすくなりました。
今後は、健康寿命、寿命が伸び続けているので、老後の経済的な不安を抱える人が増えてきています。
これからは、従来の「定年」という言葉がなくなり、生きがいとして仕事を続けることの選択肢が増えてきて、金銭的不安を解消し、いきいきとした老後生活を目指すことが必要になるかもしれません。
今回の改正は、年金制度によって、さまざまな選択肢が広がり、老後生活を応援していく試みがされています。
また、企業にとっても、働く意欲のある人材を雇用形態にとらわれずに得ることができたり、経験豊富なシニア世代を採用することによって、生産性の向上を期待することができます。
まとめ
年金制度改正法の変更点の詳細とそれぞれどの時期に施行されるか、解説していきました。
2022年4月からの年金制度改正法は以下の通りになります。
- 厚生年金・健康保険の適用範囲の拡大
- 働きながらの年金受給ルールの見直し
- 受給開始時期の選択肢の拡大
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入要件の緩和
厚生年金・健康保険の適用範囲の拡大と働きながらの年金受給ルールの見直しは、高齢者と女性に働いてほしいということで選択肢を増やすことができます。
受給開始時期の選択肢の拡大、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入要件の緩和は現役世代労働者に向けて改正されています。
年金制度改正法を理解して、上手に活用して人生を良くする選択をしていきましょう。
高齢化社会という厳しい状況の中で世の中を変える努力、周りの状況を変えようとするだけではなく、両方変えて行く必要があります。
行動できるかできないかは自分次第となります。