会社に在職している間は、健康保険に加入しているのですが、何かの事情により会社を退職して健康保険の資格を失うことになります。
引き続き加入したければ任意継続として健康保険に加入することができます。
任意継続として健康保険以外に国民健康保険に加入することができます。
では、任意継続健康保険料と国民健康保険料どちらが高いのか気になりますよね。
これからお伝えしようと思います。
任意継続健康保険料と国民健康保険料どちらが高いの
会社に加入する健康保険は様々ありますが、こちらでは、全国健康保険協会 協会けんぽについて考えていきます。
結論から申し上げますと収入、地域によって異なります。
収入の目安は、標準報酬月額30万円以上(2020年度)超えている場合は、任意継続して健康保険にした方が安くなります。
反対に標準報酬月額30万円未満の場合は、国民健康保険料の方が安くなります。
地域によって同じ収入でも1カ月1万円以上差が出るがあるので国民健康保険シミュレーションできるところがあるので調べてみてください。
社会保険も地域によって異なりますが、だいたい任意継続健康保険料の上限が1カ月3万円ぐらいです。
任意継続健康保険料と国民健康保険料どちらが高いのかの標準報酬月額は、その年によって異なります。
会社を退職した年にどれぐらい収入に応じて判断していきましょう。
任意継続健康保険料
会社に在職している時は、健康保険料は、自分と会社の半分ずつ負担していました。
会社を退職して、任意継続にした場合は、会社負担はなくなり、自分が全てお支払いすることになります。
例えば、在職中は健康保険料は1カ月1万5千円なのが、退職後任意継続にすると倍の1カ月3万円になるということです。
注意点としては、任意継続で健康保険に入っている場合は、2年までとなっているので2年以上になると資格が無くなりますので、それ以降は、国民健康保険に加入する必要があります。
任意継続している健康保険料は、会社在職中の健康保険料となるので、フリーランス、無職の場合、収入が減少することがあるので、1年後には、国民健康保険の方が安い場合があります。
その場合は、任意継続健康保険を辞めて、国民健康保険に切り替えていきましょう。
国民健康保険料
国民健康保険料は、市区町村単位で決まっています。
収入によって決められている「所得割分」、家族の人数で決まる「均等割分」があります。
収入と家族の人数によって国民健康保険料が変わってきます。
所得割分の料率などは、自治体によって異なっていますので、住んでいる市区町村国民健康保険料の計算方法で探してシミュレーションしてみましょう。
任意継続健康保険料の目安となる1カ月3万円、1年間36万円と比較することが任意継続健康保険料より安いか判断することができます。
任意継続健康保険にするための手続き
任意継続健康保険にするための手続きの流れを説明します。
任意継続するための条件
- 資格喪失日(退職した次の日)までに被保険者だった期間が2か月以上あること
- 資格喪失日(退職した次の日)から20日以内に手続きすること
任意継続する健康保険組合によっては条件が異なるので、あらかじめ確認する必要があります。
今回は、全国健康保険協会 協会けんぽでお伝えします。
任意継続するために必要な書類
基本は、任意継続被保険者資格取得申出書のみです。
退職証明書写し、雇用保険被保険者証離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等いずれかを全国健康保険協会 協会けんぽに提出または郵送すると1週間程度で保険証が発行できます。
通常は、日本年金機構から資格喪失記録の提供を受けてからの発行になるので、時間がかかり、2~3週間程度で保険証が発行できます。
早めに保険証を受け取りたい場合は、退職証明書写し、雇用保険被保険者証離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等いずれかを全国健康保険協会 協会けんぽに提出または郵送しましょう。
下記から意継続被保険者資格取得申出書を印刷可能です。
提出先
今回は、全国健康保険協会 協会けんぽとして例を挙げていますので、申請される方の住所を管轄する協会けんぽ支部に提出または郵送で送ります。
住んでいる場所が千葉県、働いていた場所が東京の場合は、住んでいる場所管轄する協会けんぽ支部になるので、千葉県の協会けんぽ支部に提出または郵送して送ります。
住んでいる場所が千葉県から栃木県に変わった場合は、転居先の住所を管轄する協会けんぽ支部に住所変更届を提出することになるので、栃木県の協会けんぽ支部に提出または郵送して送ります。
任意継続健康保険料の納付方法
任意継続健康保険料の納付方法は、
- 毎月月初に届けられる納付書を使って、コンビニエンスストアや銀行で納付
- 6か月分や12か月分をまとめて納付(前納)
- 口座振替で納付
の3つの方法で、納付することができます。
6か月分や12か月分をまとめて納付(前納)すると通常の保険料より安くすることができます。
12カ月の場合は、1カ月1,000円以上安くなります。
まとめ
任意継続健康保険料と国民健康保険料どちらが高いのかお伝えしました。
結論として、収入、地域によって異なりますが、目安として標準報酬月額30万円以上(2020年度)超えている場合は、任意継続して健康保険にした方が安くなります。
地域によって同じ収入でも1カ月1万円以上差が出るがあるので住んでいる市区町村の国民健康保険シミュレーションできるところがあるので調べてみてください。
会社辞めてからお金がかかりますので、少しでも負担を減らしたいところです。
任意継続健康保険料と国民健康保険料どちらが高いのか比較をして検討していきましょう。