フリーランスになった後、行う事は、開業届の提出。
副業している方は収入が増えてから、始めた時点で開業届を出している人がいらっしゃいます。
どういうふうに書いたら良いのか、分からない事があるかと思います。
今回、開業届の書き方を紹介します。
開業届とは
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」とも言われています。
開業届を出さないと罰則あるの?と気になっている方もいらっしゃいますが、罰則は無いです。
提出する、提出しないは個人の自由となります。
できれば提出した方が良いかなと思います。
開業届のメリットは
開業届のメリットは、開業届に記載する屋号で銀行通帳が作れる、確定申告の種類の青色申告が出来るようになる事が開業届のメリットとなります。
開業届の提出タイミングは?
基本、事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内です。
1ヶ月を超えるとダメなのかというとダメではありません。
税務署の方にお問い合わせたところ、早めに提出してくださいと言われたのみでペナルティは無かったです。
開業届の書く種類
開業届には個人事業の開業・廃業等届出書を印刷し、印刷した、用紙、提出用と控え(自分用)の2枚をボールペンで記入する手書きで書くタイプ。
個人事業の開業・廃業等届出書をPDFでダウンロードし、アプリまたはソフトを通して、直接入力し、入力終えたら印刷する、パソコンで打ち込むタイプの2種類です。
パソコン上で入力はアプリケーション開いて入力、Acrobat Reader DCソフトで入力、PDFで直接入力の3種類になります。
アプリケーション開いて入力
個人事業の開業・廃業等届出書(PDF)で、パソコン入力する場合には、アプリケーションの起動が必要になります。
個人事業の開業・廃業等届出書(PDF)をダウンロードし、ダウンロードした PDF ファイルを右クリックします。
そして [プログラムから開く(H)] → [リーダー] を選択してください。
もしリーダーが表示されていない場合、[別のプログラムを選択(C)] を選ぶことで表示されます。
PDFファイルを開いた後、個人事業の開業・廃業等届出書(PDF)が表示されているので、必要事項を入力していきます。
文字の大きさは変えることが出来ませんので、ずれが生じる事が出てくる場合があります。
その場合、印刷された文字が切れている場合は、手書きが必要になります。
また、文字の大きさは変えることが出来ませんので、住所などを入力する欄が小さく印刷した時に小さい文字で見えにくいことが出てきます。
その場合も、印刷された文字が切れている場合と同様、手書きが必要になります。
Acrobat Reader DCソフトで入力
AdobeのAcrobat Reader DCソフトを使用し、入力する事になります。
こちらでAcrobat Reader DCソフトをインストールの仕方を説明しています。
個人事業の開業・廃業等届出書(PDF)をダウンロードし、Acrobat Reader DCソフトを起動し、ファイル⇒開く⇒個人事業の開業・廃業等届出書(PDF)のファイルを開く
文字の大きさは変えることが出来ませんので、ずれが生じる事が出てくる場合があります。
その場合、印刷された文字が切れている場合は、手書きが必要になります。
また、文字の大きさは変えることが出来ませんので、住所などを入力する欄が小さく印刷した時に小さい文字で見えにくいことが出てきます。
その場合も、印刷された文字が切れている場合と同様、手書きが必要になります。
PDFで直接入力も可能
Adobe Readerをダウンロードしている場合、個人事業の開業・廃業等届出書(PDF)は直接入力することができます。
個人事業の開業届出・廃業届出等手続(PDF)が表示されるので、必要事項を入力していきます。
文字の大きさは変えることが出来ませんので、ずれが生じる事が出てくる場合があります。
その場合、印刷された文字が切れている場合は、手書きが必要になります。
また、文字の大きさは変えることが出来ませんので、住所などを入力する欄が小さく印刷した時に小さい文字で見えにくいことが出てきます。
その場合も、印刷された文字が切れている場合と同様、手書きが必要になります。
開業届の書き方
開業届の書き方を紹介します。


書類は、下のURLからアクセスできます。
最初に開業の方に丸を囲みます。
1⇒〇〇〇〇税務署長
3の納税地の管轄の税務署の名前を記載します。
2⇒〇〇年〇〇月〇〇日提出
提出する日を記載
3⇒納税地
納税地には、住所地・居所地・事業所等の3種類あります。
住所地
生活の本拠。日々の生活をしている場所。
いわゆる住民票があるところ。
居所地
継続して生活している場所。
海外を本拠地としている人が、一時帰国し、日本での活動の拠点としている場所を指します。
事業所等
事業を行っている場所。
事務所や事業所の所在地です。
個人事業主、フリーランス(場合による)は、自宅で作業する事が多いので、自宅の住所を入力します。
起業している方の場合、住所地(自宅)か会社・事務所の住所を入力します。
基本は、住所地を入力するようです。
住所地か事業所などの選択肢が増えるという事です。
4⇒上記以外の住所地・事務所など
会社・事務所が納税地の場合、自宅等の住所を入力。
2つ以上の会社を経営されている場合は、他の会社・事務所の住所を記載します。
3で自宅を納税地にしている場合は不要です。
5⇒氏名、フリガナ、生年月日
氏名、フリガナ、生年月日を入力します。
生年月日の年号は該当するボタンにチェックします。
手書きの場合は、〇をします。
印刷終えたら氏名の横に印鑑を押します。
印鑑は、個人、または屋号印がある場合は、屋号印で押しても良いです。
6⇒個人番号
個人番号(マイナンバー)13桁を記載します。
個人番号カードまたは通知カードを参照して記載していきます。
※控え用の書類には記載しない
7⇒職業
職業を入力する時に、どうすればいいのか迷う事があると思います。
明確な決まりは無いので、自分で説明できる内容であれば良いと思います。
ある程度キチンとした職業を入力したい方の場合は、総務省の「日本標準職業分類」から選ぶと良いです。
8⇒屋号
書かなくても良いのか迷う事がありますが、強制で屋号を書かないといけないという決まりはありません。
無しでも提出できます。
個人の思い、考えのある屋号を入力しましょう。
迷っている場合、屋号を見て仕事内容がわかりやすいものみんなに覚えてもらいやすい、地域名等が入った屋号が良いそうです。

9⇒届出の区分
開業の場合は、開業を丸にするのみとなります。
事業を引き継いだ場合は、必要事項を入力していきます。
10⇒所得の種類
当てはまる所得の種類をチェックします。
不動産の賃貸収入がある場合は、不動産所得。
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって所得を得ている場合は山林所得。
不動産所得、山林所得以外は事業(農業)所得になります。
11⇒開業・廃業等日
開業または廃業した日を入力。
開業して遅れて開業届を提出した場合も事業始めた年月日を入力する。
(例)令和5年1月1日開業または事業開始した場合
令和5年1月1日と記入
12⇒事業所等を新増設、移転、廃止した場合、廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
上記に当てはまる場合に入力するので初めての開業の場合不要。
(例)令和5年1月1日事業所等を新増設、移転、廃止した場合
設立登記に令和5年1月1日と記入
13⇒開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」を開業届を提出する
メリットにもなる青色申告は白色申告と比べて手間があり、作業時間はかかりますが、節税効果が大きい為、開業届と同時に提出するのが良いでしょう。
ただし収入が少ない場合は、白色申告、青色申告あまり差が少ない為、手間、
作業時間の少ない白色申告にするのも良いでしょう。
青色申告承認申請書は、1月15日までに、新たに事業を開始した場合は、その年の3月15日。
1月16日以降に、新たに事業を開始した場合は、事業を開始した日から2か月以内と決まっています。ご注意ください。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」
課税事業者選択届出書に関しましては、年間(1月~12月),または半年(1月~6月)で課税売上1,000万超えた場合、課税対象者となり、課税事業者選択届出書を税務署に提出します。
開業した場合、売上がどのぐらいになるか分からない為、課税事業者選択届出書は不要で良いと思います。
しかし店舗などで初期投資が多額にかかる場合や輸出メインの場合は、課税事業者選択届出書を提出する事により、消費税の還付を受ける事ができます。
消費税課税事業者選択届を提出して課税事業者になった場合、2年は免税事業者に戻ることができないのがデメリットです。
状況に応じて選択していきましょう。
14⇒事業の概要
事業の内容を具体的に記載してください
15⇒給与等の支払の状況
個人事業主、フリーランス(1人)の方は不要。
開業当初から家族に給料を出して手伝ってもらったり、従業員を採用したりするのであれば、給与等の支払の状況の欄に必要事項を入力します。
従事者数は、雇用する人が配偶者や親、子であれば「専従者」欄に、そうでなければ「使用人」欄に人数を入力します。
源泉徴収をする人は有、そうでない人は無となりますが給与を支払うと基本的に源泉徴収することになります。
16⇒源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
給与支払を開始する年月日
個人事業主、フリーランス(1人)の方は不要。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無あてはまる方をチェックします。
給与支払を開始する年月日を入力します。
(例)令和5年1月1日給与支払を開始した場合
給与支払を開始する年月日に令和5年1月1日と記入

17⇒関与税理士
税理士と関与している場合に必要。
税理士と関与していない場合は不要なので未記入。
個人事業の開業・廃業等届出書を書き終えたら
個人事業の開業・廃業等届出書の提出方法は、直接納税地を所轄する税務署に行って提出する、直轄の税務署に郵送で送る、電子申告で提出するの3つです。
直接納税地を所轄する税務署に行って提出する
税務署は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は閉館
時間内に余裕を持って納税地を所轄する税務署に行って提出しましょう。
納税地を所轄する税務署に郵送する
税務署まで遠くて大変、忙しくて税務署に行けない方は郵送するという方法があります。
郵送する場合は、「郵便物(第一種郵便物)」もしくは「信書便物」として送付します。
郵送は、書留郵便をオススメします。なぜかと言いますと、
万が一トラブルで紛失した場合に対応してもらえるからです。
郵送の方法でも、複写した申告書(あるいは、同じ内容をボールペンで書いたものでもOK)と、
必要な金額の切手を貼り付けて宛名を明記した返信用封筒を同封すると、
後日受付印を押した届出書を返送してもらえます。
提出の際に税務署員から最低限のチェックを受けることもできないので、
個人事業の開業・廃業等届出書の書類を確認して欲しい、
気になった事を質問したい場合は、納税する税務署で相談・受付が行われていますので、
ご確認ください。
インターネットで申告し、e-Taxで電子申告
パソコンからインターネットを使って電子申告をすることもできます。
平成31年1月以降からマイナンバー方式、ID・パスワード方式の2つの方式が利用できるようになりました。
個人事業の開業届出・廃業届出等手続 をインターネットで申告できるのは、マイナンバー方式のみとなっています。
ID・パスワード方式はインターネットで申告できないのでご注意ください。
マイナンバー方式
e-Taxで電子申告するには、個人事業の開業・廃業等届出書を納税地を所轄する税務署に提出(送信)する必要があります。
ネット上での本人認証は、電子証明書が内蔵されたマイナンバーカード(個人番号カード)と、市販のICカードリーダーを使います。
本人認証が必要なタイミングで、パソコンにICカードリーダーをUSB接続などして、このICカードリーダーにマイナンバーカードを挿し込むなどします。
e-Tax用のID・パスワードは不要となります。
- ICカードリーダーを接続できるパソコン(基本的にはUSB接続)
- 電子証明書付きのマイナンバーカード (or 電子証明書の有効期限が残っている住基カード)
- e-Tax対応 ICカードリーダー
個人事業の開業・廃業等届出書で分からない場合
個人事業の開業・廃業等届出書で分からない場合は、納税地を所轄する税務署、国税庁、税理士にご相談ください。
自分で書くのが難しいと思ったら
自分で書くのが難しいと思ったら無理をせず、税理士に依頼すると良いです。