原則課税と簡易課税の違いは何か?

原則課税 簡易課税 違い

法人や個人で事業を行っていると条件によって消費税を支払うことがあります。

消費税を支払う計算は2種類存在します。

原則課税と簡易課税です。

今回、原則課税と簡易課税の違いは何か紹介していきます。

原則課税と簡易課税

原則課税は、受けった消費税から、お支払いした消費税を控除して
納税計算していきます。

簡易課税は、受け取った消費税から、受け取った消費税にみなし仕入れ率を
控除して納税計算していきます。

原則課税は、売上として受け取った消費税、仕入・経費にお支払いした消費税を
レシート、請求書などを確認しながら1つ1つ計算しないといけません。

簡易課税は、売上が分かると簡単に計算ができるので計算時間の短縮に
つながります。

みなし仕入れ率

簡易課税の計算に関係するみなし仕入れ率は事業によって異なります。

仕入れ率は下記の通りになります。

■第1種事業 みなし仕入率:90%

卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)

■第2種事業 みなし仕入率:80%

小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)

■第3種事業 みなし仕入率: 70%

農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業

■第4種事業 みなし仕入率: 60%

第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業(例:飲食店業など)

■第5種事業 みなし仕入率: 50%

運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業は除く)

■第6種事業 みなし仕入率:40%

不動産業

 

消費税計算

原則課税

原則課税は、受けった消費税から、お支払いした消費税を控除した金額です。

(例1)Aの売上3500万円、仕入・経費2700万、消費税10%の場合

(3500万円*10%)-(2700万円*10%)=80万円

消費税80万円お支払いが必要となります。

(例2)Bの売上2000万円、大規模な設備投資などに仕入・経費3000万円になった場合

(2000万円*10%)-(3000万円*10%)=-100万円

消費税100万円分還付されます。

簡易課税

簡易課税は、受け取った消費税から、受け取った消費税にみなし仕入れ率を
控除した金額です。

(例1)Aの売上3500万円、仕入・経費2700万、消費税10%
事業が第二種(みなし80%)の場合

(3500万円*10%)-(3500万円*10%*80%)=70万円

消費税70万円お支払いが必要となります。

(例2)Bの売上2000万円、大規模な設備投資などに仕入・経費3000万円
事業が第二種(みなし80%)の場合

(2000万円*10%)-(2000万円*10%*80%)=40万円

消費税40万円お支払いが必要となります。

最後に

例1、例2を原則課税・簡易課税で消費税を計算したところ

例1は、簡易課税の方が節税できる。
例2は、原則課税の方がお得になります。

売上、仕入、経費、大きな設備投資・機械などの金額、事業によって
簡易課税の方が良い、原則課税の方が良いと分かれてきます。

どちらがお得なのか、実際に計算してみることをオススメします。

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