失業保険いつから、金額は?手続きを解説

失業保険 いつから

失業保険はいつから貰えるのか知っていますか?

貰うためには条件が満たないと支給されません。

貰えたとしても金額はいくらになるのか気になります。

失業保険の振込時期、金額、手続きの流れを解説します。

失業保険とは?

失業保険とは、政府や政府関係機関から失業者に対して支払われる給付です

給付を行うことで、生活の心配せずに次の仕事が見つかるまで活動できることが
できます。

失業保険は失業者全員貰えるわけではありません。

ある条件を満たす必要があります。

突然の解雇や予期せぬ倒産により離職せざるを得なかった離職者については、

一般の離職者よりも給付日数や受給要件などについて免除や緩和などの措置もあります。

失業保険もらうための条件

  • 職場先に雇用保険に加入していること
  • 被保険者期間が、基本的、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上(1ヶ月となるのは働いた日数が11日以上ある月となる)
  • 失業状態であること
  • 働く意志があり求職活動ができる

解雇による失業で退職理由が「会社都合」だと認められた場合には「特定受給資格者」に
規定され、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上
の場合失業保険が貰えます。

病気・ケガによって自己都合で退職した場合、異議を申し立てることで自己都合退職から会社都合退職

に変わる場合がありますのでハローワークに相談してみてください。

失業保険の受給期間

原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

1年過ぎてから失業保険受給申請しても受け取ることができなくなります。

その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

その時は、失業保険給付期間の延長の手続きをします。

失業保険受けている間にアルバイトしても大丈夫?

失業保険を受け取りながら、アルバイトなどで収入を得ようとする人もいるかもしれません。

失業保険を受給中のアルバイトは許可されていますが、特定の条件があります。

アルバイトで一日の労働時間や収入額が一定の基準を超えると、失業手当が減額されたり、支給が一時的に停止される場合がありますので、以下の点に注意してください。

「待期期間中」のアルバイト・副業は避ける

必要な書類を提出して求職申し込みを行った日から7日間は「待期期間」と呼ばれ、この期間中は失業保険の受給が制限されます。

待期期間中にアルバイトなどで収入を得てしまうと、失業手当の支給が遅れる可能性があるので、避けた方が良いです。

「就業している」と見なされるほどの労働はNG

失業保険受給中にアルバイトをすることは、待期期間を除けば問題ありませんが、注意が必要です。

一定の労働時間を超えると「就業している」とみなされ、失業手当の受給資格が失われることになります。

週に20時間以上働く場合や、31日以上の雇用が見込まれる場合には、

雇用保険の加入条件を満たす可能性があるため、アルバイトをする場合はこの上限を超えない範囲に収めるようにしましょう。

ハローワークへの申告が必要

アルバイトをする場合は、収入の多少にかかわらず、必ずハローワークに申告する必要があります。

申告を怠ると、不正に失業保険を受給しようとしていると見なされ、罰則が適用される可能性があります。

忘れずに必ず申告しましょう。

失業保険給付額はいくらになるの?

失業保険給付額は、

  1. 賃金日額=退職前6ヶ月の給与総額÷180(30日×6ヶ月)
  2. 基本手当日額=賃金日額×給付率45~80%(年齢や賃金 日額によって異なる)
  3. 基本手当の総額=基本手当日額×所定給付日数

上記により計算されます。

端数処理については、1円未満は切り捨てです。

給与総額は、残業代・各種手当なども含まれて、ボーナスは除きます。

この時に注意してほしいのが、賃金日額は、離職時の年齢によって上限額が異なることです。離職時の年齢別の下限額と上限額については、以下の表を参考にして下さい。

賃金日額

離職時の年齢 上限額 下限額
29歳以下 13,670円 2,657円
30~44歳 15,190円
45~59歳 16,710円
60~64歳 15,910円

賃金日額にかけられる割合は、賃金の低い場合ほど高い率になります。

算出された賃金日額に「賃金日額」に給付率50~80%(60歳~64歳については45~80%)をかけて「基本手当日額」が算出されます。

年齢別の給付率は以下のとおりになります。

~59歳までの給付率

賃金日額 給付率
12,380円以上 50%
5,030円以上、12,380円未満 50%~80%
2,657円以上、5,030円未満 80%

60~64歳までの給付率

賃金日額 給付率
11,120円以上 45%
5,030円以上、11,120円未満 50%~80%
2,657円以上、5,030円未満 80%

給付率は、賃金日額が低いほど高くなります。

また、年齢に応じて上限と下限が設定されます。

これにより、賃金日額に給付率をかけて基本手当日額を算出しますが、

この基本手当日額にも上限と下限が設定されています。

基本手当日額の上限と下限は以下のとおりになります。

離職時の年齢 上限額 下限額
29歳以下 6,835円 2,125円
30~44歳 7,595円
45~59歳 8,355円
60~64歳 7,177円

失業保険いくら貰えるのかは「失業保険 シミュレーション」で
検索して計算してみてください。

または、下記のURLから計算してみてください。

雇用保険の給付額(失業給付金)の計算/keisan

STEP1:失業したらハローワークに行って手続き

失業したらすぐにハロワークに行き「求職の申込み」を行い、
必要書類を提出します。

≪必要書類≫
  • 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
  • 個人番号確認書類(いずれか1種類)マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
  • 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類、((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
  • (1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
  • (2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
  • 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)

雇用保険被保険者離職票(-1、2)は、職場から交付されます。

受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。

このときに、離職理由についても判定されます。

なお、離職理由に異議がある場合(実際は、職場からの退職勧奨による解雇で
あるにも関わらず自己都合退職とされている場合など)は、ハローワークに相談してください。

ハローワークにおいて、事実関係を調査のうえ、離職理由を判定します。

異議を申し立てることで自己都合退職から会社都合退職に変わる場合があります。

受給資格の決定後、雇用保険受給説明会の日時をお知らせがきます。

また、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。

雇用保険受給説明会は、1週間後ぐらいになります。

STEP2:雇用保険受給者初回説明会

お知らせを受けた雇用保険受給説明会の日時に参加します。

雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具などが必要です。

説明会を終えたら、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をもらい、
初回の失業認定日の告知を受けます。

初回の失業認定日まで約2週間後になります。

STEP3:失業認定を受ける

指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出しましょう。

期間として、4週間に1度となります。

会社都合による退職

初回認定日まで 求職活動実績1回
2回目以降の認定日まで 求職活動実績2回以上

初回認定までの求職活動1回は、雇用保険受給者初回説明会参加すると
1回としてカウントされるため、雇用保険受給者初回説明会参加のみで
初回認定日までの求職活動回数をクリアしたことになります。

自己都合による退職

初回認定日まで(給付制限まで) 求職活動実績3回
2回目以降の認定日まで 求職活動実績2回以上

初回認定(給付制限)までの求職活動3回は、雇用保険受給者初回説明会参加を
1回として、求職活動を2回する必要があります。

失業保険もらえるまでの期間

会社都合による退職の場合、受給資格の決定から約1ヶ月です。

初回認定日から7日間の待機期間を終えて失業保険が振り込まれます。

自己都合の退職の場合、受給資格の決定から約3ヶ月です。

初回認定日から7日間の待機期間と2ヶ月間の給付制限があります。

自己都合による失業保険を受け取るまでの期間2カ月間は、5年間で2回までとなります。

STEP4:失業保険給付

失業保険給付されるまでの期間を過ぎたら銀行口座に
振り込まれるようになります。

失業保険給付額はいくらになるの?

失業保険給付額は、

  1. 賃金日額=退職前6ヶ月の給与総額÷180(30日×6ヶ月)
  2. 基本手当日額=賃金日額×給付率45~80%(年齢や賃金 日額によって異なる)
  3. 基本手当の総額=基本手当日額×所定給付日数

上記により計算されます。

端数処理については、1円未満は切り捨てです。

給与総額は、残業代・各種手当なども含まれて、ボーナスは除きます。

この時に注意してほしいのが、賃金日額は、離職時の年齢によって上限額が異なることです。離職時の年齢別の下限額と上限額については、以下の表を参考にして下さい。

賃金日額

離職時の年齢 上限額 下限額
29歳以下 13,670円 2,657円
30~44歳 15,190円
45~59歳 16,710円
60~64歳 15,910円

賃金日額にかけられる割合は、賃金の低い場合ほど高い率になります。

給付率

算出された賃金日額に「賃金日額」に給付率50~80%(60歳~64歳については45~80%)をかけて「基本手当日額」が算出されます。

年齢別の給付率は以下のとおりになります。

~59歳までの給付率

賃金日額 給付率
12,380円以上 50%
5,030円以上、12,380円未満 50%~80%
2,657円以上、5,030円未満 80%

60~64歳までの給付率

賃金日額 給付率
11,120円以上 45%
5,030円以上、11,120円未満 50%~80%
2,657円以上、5,030円未満 80%

給付率は、賃金日額が低いほど高くなります。

また、年齢に応じて上限と下限が設定されます。

基本手当日額

賃金日額に給付率をかけて基本手当日額を算出しますが、

この基本手当日額にも上限と下限が設定されています。

基本手当日額の上限と下限は以下のとおりになります。

離職時の年齢 上限額 下限額
29歳以下 6,835円 2,125円
30~44歳 7,595円
45~59歳 8,355円
60~64歳 7,177円

給付日数

先ほど求めた基本手当日額に給付日数をかければ、失業手当の支給総額を求めることができます。

給付日数は自己都合での退職か、会社都合での退職かによって異なります。

自己都合退職の場合の給付日数は、雇用保険の被保険者期間が10年未満で90日、10~20年で120日、20年以上で150日です。

会社都合の場合は年齢によっても異なり、細かく給付日数が変わってくるため、以下の表を参考にして下さい。

会社都合や怪我や病気などが理由で退職した場合(特定受給者及び一部の特定理由離職者)

(横)被保険者期間
(縦)区分
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日  
30歳以上
35歳未満
90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日

自己都合退職した場合

(横)被保険者期間
(縦)区分
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢   90日 90日 120日 150日

以上の手順で、失業手当の総支給額目安を計算することができます。

賃金額や離職時の年齢などを入力してボタンをクリックするだけで、失業手当の支給総額や給付日数が計算できるWEBサイトがありますので計算してみてください。

まとめ

失業保険の振込時期、金額、手続きの流れを解説しました。

失業保険を支給される条件を満たしているかどうか確認し、早めに手続きを行いましょう。

制度を賢く活用し、良い再就職先を見つけていきましょう。

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