病気やケガで働けないときにもらえる「傷病手当金」があることをご存知ですか?
健康保険に加入している公務員、会社員、アルバイトの方で想定外の病気やけがの時に生活を助けてくれる手当金です。
傷病手当金は、2022年1月1日の改正で、さらに保障が手厚くなっています。
今回は、傷病手当金について解説していきます。
傷病手当金とは?
傷病手当金は、病気やケガのために働くことができない間、生活を維持するためにけがの時に生活を助けてくれる手当金です。
健康保険に加入している公務員、会社員、アルバイトの方は、誰でも申請可能できますが、以下の4つが条件になります。
①業務外での病気やケガの療養のためであること
業務中の病気、ケガなどは労災保険の対象になります。
業務外というのがポイントです。
②働けないと判断されたこと
傷病手当金の申請書に医師が書くところがありますので、働くことができないのか医師が判断します。
③連続する3日間(待機期間)を含み、4日以上働けないこと
3日間連続した休みに土・日・祝が含まれていても問題なくカウントされます。
また、3日間の待機期間のみ有給休暇を取得し報酬を得ても影響はありません。
④待機期間後の4日目以降は、給与の支払いがないこと
待機期間が過ぎた4日目からは、給与はもちろん、有給休暇で会社から報酬を得る場合も、傷病手当金は支給されません。
有給休暇を全て使い欠勤になってからが傷病手当金をもらうことができます。
最近は、新型コロナウイルスに感染して出社できない時にも利用できます。
傷病手当金の支給額は?
傷病手当金の支給額の計算式は、
となります。
正確な標準報酬月額を知りたい場合は、会社の人事や総務等の給与担当者に確認してみるとよいでしょう。
目安として過去12ヶ月間の給与をベースにして日給を計算し、その2/3の金額を受け取れると考えれば良いでしょう。
傷病手当金の計算例
標準報酬月額が24万円の1日あたりの金額を計算
標準報酬月額とは、給与から控除される健康保険や厚生年金の保険料や、保険給付などの基準となる金額です。
標準報酬月額には、基本給・家族手当・住宅手当・通勤手当・役付手当・残業手当などが含まれます。
24万円÷30日=8,000円
8,000円×2/3=5,333円(1円未満は小数点第1位を四捨五入)
1日当たり5,333円の傷病手当金が受け取ることができます。
10ヶ月の標準報酬月額が30万円、2ヶ月の標準報酬月額が26万円だった場合
[(30万円×10ヶ月+26万円×2ヶ月)÷12ヶ月 ]÷30日×2/3=6,520円1日あたり6,520円の傷病手当金を受け取ることができます。
1日あたりの傷病手当金に休業した日を掛ければ、実際の傷病手当金から給付される額を計算することができます。
長期てな療養する場合、1カ月単位で申請すると、定期的に収入が入ってくるので、生活が安定します。
傷病手当金の支給期間が2022年から変わる
ここから2022年の傷病手当金が改正されるところです。
傷病手当金が支給される期間は、待機期間の翌日の4日目が起算日となり、1年6ヶ月間が支給限度でした。
もし、1年6ヶ月間の期間を超えて同じケガや病気になった場合は、傷病手当金が支給されません。
1年6ヶ月間の期間内で体調が回復したら、傷病手当金支給されず、療養になったら傷病手当金支給されるところまでは、2022年以降も変わりはありません。
変わったところは、2021年までは、支給開始から最長で1年6カ月、2022年以降は、支給期間を通算して1年6ヶ月となります。
これによって、療養、回復、療養、回復を繰り返す長期間の生活になった場合、療養の部分だけを通算して傷病手当金が支給されるようになります。
今までのように、起算日から1年6カ月の間の回復期も支給期間となっていたことと比べると傷病手当金が支払われる期間が長くなったため、保障が手厚くなります。
まとめ
病気やケガで長期的に働けなくなった時、経済的な不安を感じてしまいます。
そんなときは、傷病手当金を活用しましょう。
傷病手当金を申請して支給されることで、治療に専念できる生活ができます。
2022年1月からは支給期間も通算に変わるため、保障が手厚くなります。
該当する場合は、傷病手当金を申請しましょう。