副業が会社にばれない方法を紹介!

副業 ばれない 方法

政府では、「働き方改革実行計画」により副業推進されていて、

企業の方で副業がOKな所も増えてきています。

一方、まだ副業が禁止という企業も沢山あります。

少しでも収入を上げたい、スキルを磨きたいなどで副業をしていきたい

方へ副業が会社にばれない方法を紹介します。

なぜ副業が会社にばれるのか

なぜ副業が会社にばれるのか気になる所だと思います。

会社勤めの場合、毎月会社の給与から住民税、所得税の

税金が引かれる仕組みとなっています。

毎月会社の給与から税金が引かれる仕組みを特別徴収といいます。

副業収入分は、自分で税金を納める手続きを行わないと、会社の給与と副業の収入が

合算されて収入に応じて特別徴収が行われるので副業がしていること

が会社にばれてしまうということです。

どのようなことで副業が会社にばれるのか

どのようなことで副業が会社にばれるのか3つあります。

  • 副業で所得が年間20万円以上で確定申告をしていない・普通徴収していないケース
  • 副業で所得が年間20万円以下で、確定申告不要・普通徴収していないケース
  • 副業がアルバイトをしている場合

3つのどれか当てはまる場合、特別徴収として会社の給与所得と事業所得などの

副業の収入と合算された書類が市区町村が合算した後にまとめて

本業会社の方に通知されてしまってばれます。

マイナンバーで副業がばれない

よくある疑問でマイナンバー制度によって、副業がばれるのでは

ないかと気になっている人がいらっしゃいます。

マイナンバーは、民間事業者のマイナンバー収集や利用に大きな制限がかけられているため、

副業がばれることはありません。

今の制度では、マイナンバーによる個人所得を調べることが禁止されています。

よって、行政から会社に「この人は副業しているよ」という通知がいくことがありません。

マイナンバーの利用ができるのは、社会保障・税・災害対策の事務手続のみです。

開業届で副業がばれない

開業届で副業がばれるのではないかと気になっている人がいらっしゃいます。

副業で開業届を提出しても、会社に副業をしていることはばれません。 

理由としては、開業届の提出は、あくまでも個人事業主として事業を開始することを税務署に申告するためです。

よって、開業届の申請を承認した税務署から会社に副業で開業届出しましたよという通知をすることはありません。

会社にバレやすくなる副業収入ラインでバレない

副業禁止の会社で、こっそり副業だと、会社にバレやすくなる副業収入ラインは、あるのか心配される方がいらっしゃいます。

結論、副業収入でバレることはありません。

副業が会社にばれないように必要なことは

副業が会社にばれないように必要なことはケースによって異なります。

副業で所得が年間20万円以上で確定申告をしていない・普通徴収していないケース

副業で所得が年間20万円以上で確定申告を行っていない、

また確定申告の用紙に住民税の徴収方法というところを、

「自分で納付(普通徴収)」を選んでいないケースです。

所得が年間20万円以上になったら必ず確定申告を行うようにしましょう。

確定申告する際、確定申告の用紙に住民税の徴収方法というところを

「自分で納付(普通徴収)」に選ぶことです。

「自分で納付(普通徴収)」に選ぶことで副業の収入に

応じた所得税・住民税を自分で納める流れになります。

「自分で納付(普通徴収)」を選ばないと特別徴収となり

会社と副業の収入が合算されまとめて会社に通知されてしまうからです。

念には念をということで後日、市役所に普通徴収になっているか連絡を

入れるのも良いです。

②副業で所得が年間20万円以下で、確定申告不要・普通徴収していないケース

副業で所得が年間20万円以下で、確定申告不要で市役所に行って、

住民税申告、「自分で納付(普通徴収)」の申請を行っていないケースです。

よくあるのが確定申告は、所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要になり、

これで副業がばれないと思っている方がいらっしゃいます。

所得が年間20万円以下の場合、確定申告は必要がありませんが、

市役所にいって住民税申告、自分で納付(普通徴収)の申請を行う必要があります。

住民税申告していない、自分で納付(普通徴収)を選んでいないので、

特別徴収になり、会社と副業の収入が合算されまとめて会社に通知されてしまいます。

1つ目と同様、念には念をということで後日、市役所に普通徴収になっているか連絡を入れるのも良いです。

③副業がアルバイトをしている場合

副業がアルバイトをしている場合に関しては、とても難しいです。

わずかな可能性としてアルバイト先・市役所に行って、

アルバイトの収入の税金を普通徴収に切り替えたいと直談判することです。

市役所によって副業が給与所得でも別々に計算され、

普通徴収に切り替える可能性があるそうです。

注意点

会社の同僚に副業していることは絶対に言わないようにしましょう。

会社の同僚から話が周りに広がりばれてしまう可能性があります。

副業する上で普通徴収に切り替える手続きは、確定申告期間に行いましょう。

とても大変ですが、毎年、普通徴収の申告手続きをする必要があるようです。

ほとんどは、普通徴収の申告をすると会社に副業していることがばれることは
ありません。

自分から同僚・上司に住民税を普通徴収の切り替えしたいと伝えないようにしましょう。

住民税を普通徴収の切り替えをするのは、確定申告のときです。

確定申告ではなく、自分から同僚・上司に住民税の普通徴収の切り替えを

お願いして副業していることがばれたというケースがあります。

注意しましょう。

会社の給与から差し引かれる住民税を特別徴収から普通徴収に

切り替えることはできません。

公務員副業禁止だから副業できない問題

よくあるのは、公務員は副業禁止だから副業できないということです。

半分正解、半分不正解です。

国家公務員法・地方公務員法によって、公務員は副業禁止だから副業できないというルールになっています。

国家公務員法・地方公務員法の内容が、副業を禁止しているのではなく、営利目的での務めまたは私企業の経営の禁止ということです。

副業禁止のルール根拠になっている国家公務員法・地方公務員法は以下の通りです。

国家公務員法第103条第1項

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

引用元:e-gov法令検索

国家公務員法第104条

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

引用元:e-gov法令検索

地方公務員法第38条第1項

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

引用元:e-gov法令検索

公務員は、国家・国民・市民のために働く「奉仕者」としての使命を担っています。

そのため、営利目的の行為に関わることは制限されています。

次の3原則を忘れてはいけません。

  • 信用失墜行為の禁止(公務員全体のイメージを壊す、信用をなくすような行為の禁止)
  • 守秘義務(職務上知りえた秘密を他所に流してはならない)
  • 職務専念の義務(職員は、本職に専念しなければならない)

これらも公務員の副業について規制されているのです。

公務員が副業してばれたら処分を受ける可能性がある

もし、勝手に許可なく、副業して収入を得ていた場合は、法律を違反しているとみなし、

処分を受ける可能性があります。

公務員が受ける処分は懲戒処分であり、「免職」「停職」「減給」「戒告」の4つがあります。

免職が一番重い処分で、公務員の職を失う処分を受けます。

停職は、一定期間、業務を制限される処分を受けます。

減給は、一定期間、給料が減らす処分を受けます。

戒告は、過失や失態、非行などを口頭または書面での反省する処分を受けます。

副業する上で、懲戒処分は避けたいところです。

公務員でも副業できる

国家公務員法・地方公務員法によって、公務員は副業規制されている、

処分を受ける可能性があるから、結局できないのではと思われますが、

先ほどの半分正解部分で例外があります。

許可を取って営むことで副業ができます。

ただし、仕事内容によります。

国公法第103条及び規則14-8(営利企業の役員等との兼業)により、職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、自ら営利企業を営むことができるとされている。

所轄庁の長等が自営に係る兼業を承認したとして、各府省等から人事院に報告のあった件数の合計は、令和3年は313件であった。兼業の主な内容は、マンション・アパ-トの経営、駐車場・土地の賃貸、太陽光電気の販売などとなっている。

引用元:第3部 令和3年度業務状況 – 人事院

職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、自ら営利企業を営むことができます。

兼業の主な内容は、マンション・アパ-トの経営、駐車場・土地の賃貸、太陽光電気の販売です。

他には、株式・FX・仮想通貨、執筆業、ポイントサイトなどが挙げられます。

不動産に関しては、不動産売却で利益を生む不動産投資は原則禁止されています。

不動産賃貸業を営む場合、年収500万円以下という条件がつきで営むことができます。

株式・FX・仮想通貨は、年末調整される給料とは別で年間所得20万円以下の方が良いです。

年間20万円以上超えると確定申告が必要になるからです。

年間20万円以上超えたら必ず確定申告して、投資の収益を特別徴収ではなく

普通徴収にしましょう。

執筆業は、品性に欠ける著作物を作成、小説を長年連載しているような

継続的な執筆活動を行なっていると職務に影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

もう少し可能性を上げたい場合は、伝統行事・防災活動・スポーツや

文化芸術活動の支援などの社会貢献活動。

農業・不動産賃貸・家事手伝い・NPO法人の手伝いなどです。

他に公務員で副業する方法は、奥様・旦那様の副業・事業のお手伝いをすることです。

原則、副業禁止になっているのは公務員で仕事している方です。

公務員していない人のお手伝いをすることで、作業しているけど、

奥様の名義、旦那様の名義として活動しているので問題ないということです。

副業する際、職務専念の義務に気を付けましょう。

まとめ

副業が会社にばれない方法を紹介しました。

会社の給料を上げるのが大変、食料品、電気・ガスなどが上がって、

家計が大変な状況になってきています。

そんなときに副業が重要になります。

副業をすることで、今よりも収入が上がるかもしれません。

副業が会社にばれない方法を実践することでよほどのことがない限り、

ばれることはありません。

それでも副業禁止だから副業するのは無理だと思った方は、

副業できる会社に転職することを検討してみましょう。

転職をしてから副業に取り組むことで今よりも安全に副業ができます。

人生一度きりなので自分が気になることをチャレンジしたいと思ったら

1回チャレンジした方が幸せになれます。

今の状況を考えて合う方法で日々生活を送っていきましょう。

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