法人や個人で事業を行っている場合、様々な税金を支払う義務があります。
その中で金額が高いのは消費税です。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、消費税課税事業者として消費税を支払う義務が発生します。
インボイス制度により、免税事業者から課税事業者になり、これまで消費税の納付が免除されていた多くの事業者が消費税を申告することが予想されます。
消費税の計算方法は原則課税と簡易課税の2種類です。
簡易課税で計算したい場合は、税務署に届出を出さなければなりません。
今回、届出に必要な消費税簡易課税制度選択届出書の書き方を紹介していきます。
消費税簡易課税制度選択届出書の書く種類
消費税簡易課税制度選択届出書を印刷し、印刷した、用紙、提出用と控え(自分用)の2枚をボールペンで記入する手書きで書くタイプ。
消費税簡易課税制度選択届出書をPDFでダウンロードし、アプリまたはソフトを通して、直接入力し、入力終えたら印刷する、パソコンで打ち込むタイプの2種類です。
パソコン上で入力はアプリケーション開いて入力、Acrobat Readerソフトで入力、PDFで直接入力の3種類になります。
アプリケーション開いて入力
消費税簡易課税制度選択届出書(PDF)で、パソコン入力する場合には、アプリケーションの起動が必要になります。
消費税簡易課税制度選択届出書(PDF)をダウンロードし、ダウンロードした PDF ファイルを右クリックして開くをクリックするとPDFファイルが開きます。
PDFファイルを開いた後、消費税簡易課税制度選択届出書(PDF)が表示されているので、必要事項を入力していきます。
文字の大きさは変えることが出来ませんので、ずれが生じる事が出てくる場合があります。
その場合、印刷された文字が切れている場合は、手書きが必要になります。
また、文字の大きさは変えることが出来ませんので、住所などを入力する欄が小さく印刷した時に小さい文字で見えにくいことが出てきます。
その場合も、印刷された文字が切れている場合と同様、手書きが必要になります。
Acrobat Readerソフトで入力
AdobeのAcrobat Readerソフトを使用し、入力する事になります。
こちらでAcrobat Readerソフトをインストールの仕方を説明しています。
消費税簡易課税制度選択届出書(PDF)をダウンロードし、Acrobat Readerソフトを起動し、メニュー⇒開く⇒消費税簡易課税制度選択届出書(PDF)のファイルを開く
文字の大きさは変えることが出来ませんので、ずれが生じる事が出てくる場合があります。
その場合、印刷された文字が切れている場合は、手書きが必要になります。
また、文字の大きさは変えることが出来ませんので、住所などを入力する欄が小さく印刷した時に小さい文字で見えにくいことが出てきます。
その場合も、印刷された文字が切れている場合と同様、手書きが必要になります。
PDFで直接入力も可能
Adobe Readerをダウンロードしている場合、消費税簡易課税制度選択届出書(PDF)は直接入力することができます。
消費税簡易課税制度選択届出書(PDF)が表示されるので、必要事項を入力していきます。
文字の大きさは変えることが出来ませんので、ずれが生じる事が出てくる場合があります。
その場合、印刷された文字が切れている場合は、手書きが必要になります。
また、文字の大きさは変えることが出来ませんので、住所などを入力する欄が小さく印刷した時に小さい文字で見えにくいことが出てきます。
その場合も、印刷された文字が切れている場合と同様、手書きが必要になります。
消費税簡易課税制度選択届出書の書き方


書類は、下のURLからアクセスできます。
1⇒令和〇〇年〇〇月〇〇日
提出する日を記載
2⇒〇〇〇〇税務署長
3の納税地の管轄の税務署の名前を記載します。
3⇒納税地
納税地には、住所地・居所地・事業所等の3種類あります。
住所地
生活の本拠。日々の生活をしている場所。
いわゆる住民票があるところ。
居所地
継続して生活している場所。
海外を本拠地としている人が、一時帰国し、日本での活動の拠点としている場所を指します。
事業所等
事業を行っている場所。
事務所や事業所の所在地です。
個人事業主、フリーランス(場合による)は、自宅で作業する事が多いので、自宅の住所を入力します。
起業している方の場合、住所地(自宅)か会社・事務所の住所を入力します。
基本は、住所地を入力するようです。
住所地か事業所などの選択肢が増えるという事です。
4⇒氏名又は名称及び代表者氏名
個人事業主は氏名、法人は名称及び代表者氏名を記載し押印する。
5⇒法人番号
法人番号を記載。個人事業主は不要。
6⇒下記のとおり消費税法大37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので届出します
インボイス登録と同時に簡易課税を適用する場合にチェックマークを入れます。
7⇒➀適用開始課税期間
簡易課税制度を適用したい期間の初日と末日を記入します。
例えば、令和5年度に消費税の簡易課税制度を適用したい場合ここに記載するのは
自:令和5年1月1日 至:令和5年12月31日と記載します。
8⇒➁ ➀の基準期間
上記期間の基準期間は、「適用開始課税期間」の2期前の事業年度を記載します。
例えば、「適用開始課税期間」が令和5年の場合
自:令和3年1月1日 至:令和3年12月31日と記載します。
または、個人事業主の場合、この書類を提出する年の前年1月1日~12月31日です。
法人の場合、上記の期間の前々事業年度が原則ですが、前々事業年度が1年に満たない場合はその事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間が基準期間になります。
9⇒➂基準期間の課税売上高
課税売上高は、課税売上のみです。
課税売上とは総売上高から消費税が課税されない収入金額を差し引いた額になります。
非課税分、不課税分は含まれません。
消費税が課税されない収入は、
- 土地(借地権等を含まれます)及び住居用住宅(アパート、マンション、貸間、社宅などを含まれます)の賃貸料や権利金、礼金、更新料収入(賃貸期間が1ヶ月に満たない場合や駐車場等の施設の貸し付けに伴うものは含まれません)
- 事業用固定資産である土地の譲渡収入
- 身体障碍者用物品(義肢等特定の物品に限られます)の販売収入、賃貸料
- 意志等の社会保険診察収入および助産にかかる収入
- 商品券、ビール券等の物品切手の販売収入
- Google AdSense収入
などです。
複数事業の場合は、全て合わせた金額を記載します。
10⇒事業内容など
事業内容・事業区分を記載します。
事業区分は下記の通りになります。
■第1種事業 みなし仕入率:90%
卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)
■第2種事業 みなし仕入率:80%
小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)
■第3種事業 みなし仕入率: 70%
農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業
■第4種事業 みなし仕入率: 60%
第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業(例:飲食店業など)
■第5種事業 みなし仕入率: 50%
運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業は除く)
■第6種事業 みなし仕入率:40%
不動産業
複数事業の場合には、メインになる事業区分だけを記載します。

11⇒次のイ、ロ又はハの場合に該当する
該当しない場合はいいえで終了。はいの場合は、イロハに進む。
課税売上高が1,000万円を超えてる、消費税の課税事業者になる場合は、いいえにチェックします。
12⇒イ
免税事業者が課税事業者になるため、消費税課税事業者選択届出書を提出している場合が該当します。
課税事業者となった日を記載。
課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産(建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などで、税抜価額が100万円以上のもの)を取得し、原則課税を適用したときは、その課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者に戻れず、簡易課税制度の適用も出来ないことになっています。
課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の取得が無い場合は、はいにチェック。
13⇒ロ
基準期間がない新設法人のうち、事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上のため納税義務が免除されない法人、または、資本金が1,000万円未満の場合で、次のいずれにも該当する(特定新規設立法人といいます)ため納税義務が免除されない法人が該当します。
①株主から直接または間接に50%超の株式等の出資を受けているなど、実質的にその株主に支配されていること。
②上記の株主またはその株主と一定の特殊な関係にある法人のうち、いずれかの基準期間に相当する機関における課税売上高が5億円超であること。
設立年月日を記載。
これらの法人は、基準期間がない事業年度(簡易課税制度の適用を受ける期間を除く)中に調整対象固定資産を購入した場合は、購入した事業年度の初日から原則として3年間は簡易課税制度を選択することができません。
基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産を取得していなければチェックを入れます。
14⇒ハ A
簡易課税制度の適用を受けない課税期間において高額特定資産(税抜価額が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)を購入した場合または自ら建設した場合が該当します。
高額特定資産を購入した場合、その課税期間の翌課税期間から高額特定資産を購入した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、簡易課税制度を選択することができません。
高額特定資産を購入した場合、購入した日の属する課税期間の初日を記載します。
簡易課税制度の選択を始める課税期間が、上記の簡易課税制度を選択できない期間でない場合にチェックを入れます。
15⇒ハ B
建設等に要した仕入れ等の支払い対価の額の累計額が1,000万円を超えた日の属する課税期間の初日を記載します。(建設仮勘定として経理し完成時に仕入税額控除をした場合は、その仕入税額控除をした日の属する課税期間の初日)
また、特定高額資産を自ら建設した場合は、建設等に要した仕入れ等の支払対価の額(原則課税の場合の原材料費及び経費の税抜価額)の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、簡易課税制度を選択することができません。
高額特定資産が完成した課税期間の初日を記載します。
簡易課税制度の選択を始める課税期間が、上記の簡易課税制度を選択できない期間でない場合にチェックを入れます。
16⇒参考事項
その他参考となる事項等がある場合に記載します。
17⇒税理士署名押印
税理士と関与している場合に必要。
税理士と関与していない場合は不要なので未記入。
消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
令和5年10月1日から令和11年9月30日を含む課税期間中に適格請求書発行事業者として登録し、課税事業者となったと同時に簡易課税制度を選択する場合、登録日の属する課税期間中に「簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。
ただし、その届出書にはその課税期間(登録日の属する課税期間)から簡易課税制度の適用を受ける旨の記載が必要です。
課税事業者になった期が始まってから提出すれば適用できます。
注意点
簡易課税制度を選択した場合でも、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた課税期間の場合は、簡易課税制度を適用することはできません。
簡易課税制度の選択をやめたいと思っている場合、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、簡易課税制度の選択をやめることができません。
消費税簡易課税制度選択届出書の提出方法
消費税簡易課税制度選択届出書の提出方法は、直接納税地を所轄する税務署に行って提出する、直轄の税務署に郵送で送る、電子申告で提出するの3つです。
直接納税地を所轄する税務署に行って提出する
税務署は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は閉館
時間内に余裕を持って納税地を所轄する税務署に行って提出しましょう。
納税地を所轄する税務署に郵送する
税務署まで遠くて大変、忙しくて税務署に行けない方は郵送するという方法があります。
郵送する場合は、「郵便物(第一種郵便物)」もしくは「信書便物」として送付します。
郵送は、書留郵便をオススメします。なぜかと言いますと、万が一トラブルで紛失した場合に対応してもらえるからです。
提出の際に税務署員から最低限のチェックを受けることもできないので、消費税簡易課税制度選択届出書の書類を確認して欲しい、気になった事を質問したい場合は、納税する税務署で相談・受付が行われていますので、ご確認ください。
インターネットで申告し、e-Taxで電子申告
パソコンからインターネットを使って電子申告をすることもできます。
平成31年1月以降からマイナンバー方式、ID・パスワード方式の2つの方式が利用できるようになりました。
個人事業の開業届出・廃業届出等手続 をインターネットで申告できるのは、マイナンバー方式のみとなっています。
ID・パスワード方式はインターネットで申告できないのでご注意ください。
マイナンバー方式
e-Taxで電子申告するには、消費税簡易課税制度選択届出書を納税地を所轄する税務署に提出(送信)する必要があります。
ネット上での本人認証は、電子証明書が内蔵されたマイナンバーカード(個人番号カード)と、市販のICカードリーダーを使います。
本人認証が必要なタイミングで、パソコンにICカードリーダーをUSB接続などして、このICカードリーダーにマイナンバーカードを挿し込むなどします。
e-Tax用のID・パスワードは不要となります。
- ICカードリーダーを接続できるパソコン(基本的にはUSB接続)
- 電子証明書付きのマイナンバーカード (or 電子証明書の有効期限が残っている住基カード)
- e-Tax対応 ICカードリーダー
消費税簡易課税制度選択届出書で分からない場合
消費税簡易課税制度選択届出書で分からない場合は、納税地を所轄する税務署、税理士にご相談ください。
自分で書くのが難しいと思ったら
自分で書くのが難しいと思ったら無理をせず、税理士に依頼すると良いです。