所得税は、所得に対して課税される税金です。
所得を基準として計算されて、所得48万円以下にすると所得税が非課税になります。
詳しく解説していきます。
所得48万円以下にすると所得税が非課税
冒頭の通り、所得48万円以下にすると所得税が非課税ということで、所得税がゼロです。
所得計算
所得計算は、
- 給与所得⇒収入(年収)-給与控除=所得
- 事業所得⇒収入(売上)-経費=所得
となります。
会社員は給与所得、フリーランスは事業所得として計算していきます。
給与控除は収入によって異なります。
給与控除は下記の通りになります。
収入金額(給与、給与所得の源泉徴収票の支払い金額) | 給与所得控除額の計算式 |
---|---|
1,625,000以下 | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円まで | 収入金額×30%-80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円 |
残業代は収入に含まれます。ただし交通費は収入に含まれません。
事業の経費は、事業に関連することは経費にすることができます。
例えば、家賃、電気代、通信費、インターネット代金などです。
青色申告で確定申告した場合、青色申告特別控除となり、収入から差し引くことができます。
青色申告で確定申告するためには、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。
所得税の計算
所得税はどういう計算をしているのか解説していきます。
所得を計算
最初に所得を計算します。
所得計算は、
- 給与所得⇒収入(年収)-給与控除=所得
- 事業所得⇒収入(売上)-経費=所得
となります。
会社員は給与所得、フリーランスは事業所得として計算していきます。
課税所得金額
所得から所得控除を引いて課税所得金額を計算します。
所得控除は、下記の通りになります。
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄附金控除
税金計算
課税所得金額から税率をかけて控除額を差し引いて必要に応じて税額控除がある場合差し引きます。
所得税と合わせて復興特別所得税と合わせて納付します。
課税所得に応じて税率、控除額が異なります。
課税所得に応じて税率、控除額は下記の通りになります。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
税額控除は、下記の通りになります。
- 配当控除
- 住宅借入金等特別控除
- 政党等寄付金等特別控除
- 住宅耐震改修特別控除など
最後に所得税と合わせて復興特別所得税も含めて計算をしていきます。
復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源を確保するための税金となり、2013年から2037年まで所得税と合わせて納付します。
復興特別所得税の計算は、計算した所得税に2.1%かけていきます。
所得税計算の例
- 収入600万円
- 必要経費200万円
- 基礎控除48万円
- その他の控除60万円
- 該当する税額控除なし
というケースで所得税と復興特別所得税を計算していきます。
事業収入の場合、簡単にまとめると
- 収入-必要経費-各種控除=課税所得金額
- 課税所得金額×税率-控除額-税額控除額=所得税額
- 所得税×2.1%=復興特別所得税額
で計算できます。
292万円×10%-97,500円=194,500円(所得税額)
194,500円×2.1%=4,084円(復興特別所得税額)
194,500円(所得税額)+4,084円(復興特別所得税額)=198,584円
100円未満は切り捨てとして計算されるので、198,500円
が所得税と復興特別所得税の合計税額となります。
所得税計算まとめ
所得税計算方法をまとめると
事業収入の場合、
- 収入-必要経費-各種控除=課税所得金額
- 課税所得金額×税率-控除額-税額控除額=所得税額
- 所得税×2.1%=復興特別所得税額
給与所得の場合、
- 収入-給与控除-各種控除=課税所得金額
- 課税所得金額×税率-控除額-税額控除額=所得税額
- 所得税×2.1%=復興特別所得税額
給与所得の場合は、源泉徴収税によりあらかじめ差し引かれて
います。
所得税と復興特別所得税に源泉徴収税を差し引いて納税額を計算していきます。
給与所得で源泉徴収されている場合は、マイナスになることが多いので還付金として戻ってきます。
まとめ
所得を基準として計算されて、所得48万円以下にすると所得税が非課税になります。
所得計算は、
- 給与所得⇒収入(年収)-給与控除=所得
- 事業所得⇒収入(売上)-経費=所得
となります。
所得税は、「確定申告」で計算していきます。
フリーランス、副業している人で所得が20万円以上、自分で申告が必要なアルバイトなどが自分で確定申告をして、所得税、復興特別所得税を納税するなります。
会社員を辞めて確定申告しなければならない場合、確定申告することで、還付金が受け取れる可能性が高いです。
確定申告は会計ソフトの利用がオススメ
フリーランスは所得が48万円以上、副業は、給与所得以外の所得が20万円以上になった場合、確定申告が必要になります。
確定申告を含めて、日ごろの仕訳が必要になってきます。
仕訳・確定申告は、会計ソフトを利用することをオススメします。
会計ソフトは、クレジットカード決済している分を自動で表示されて、必要に応じて、仕訳していけばよいので、会計というタスク時間を大幅に短縮できます。
確定申告は、1年間の中で大変な作業となります。
会計ソフトを利用しないと、仕訳した項目ごとの金額を合計して計算し、その後に控除額を計算してなど、人によっては丸1日~数日かかったりしてしまいます。
会計ソフトに表示される質問に答えると確定申告書が自動で計算してくれて大幅な時間を短縮することができます。
普段から仕訳してい場合は、数時間で完成します。
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自分で申告が必要なアルバイト、会社員を辞めて確定申告しなければならない人も「確定申告」を会計ソフトを使うことで計算の手間が省けて、簡単に確定申告を終わらせることができます。
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---|---|---|
スターター | 11,760円 | 1,180円 |
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上記は、個人用の料金です。
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---|---|
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サービス/お支払い内容 | 年払い(税抜) |
セルフプラン | 1年目0円 2年目以降8,000円 |
ベーシックプラン | 1年目6,000円 2年目以降12,000円 |
トータルプラン | 1年目10,000円 2年目以降20,000円 |
法人は、別料金になります。
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