消費税簡易課税制度選択不適用届出書の書き方を紹介

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消費税簡易課税制度選択不適用届出書をご存知でしょうか。

消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出することで、簡易課税制度の選択をやめることができます。

今回、消費税簡易課税制度選択不適用届出書の書き方を紹介していきます。

消費税簡易課税制度選択不適用届出書の対象

消費税簡易課税制度選択不適用届出書の対象は、簡易課税制度の選択をやめようとする事業者です。

消費税簡易課税制度選択不適用届出書の書く種類

消費税簡易課税制度選択不適用届出書を印刷し、印刷した用紙をボールペンで記入する。手書きで書くタイプ。

消費税簡易課税制度選択不適用届出書をPDFでダウンロードし、アプリまたはソフトを通して、直接入力し、入力終えたら印刷する、パソコンで打ち込むタイプの2種類です。

パソコン上で入力はアプリケーション開いて入力かAcrobat Readerソフトで入力になります。

アプリケーション開いて入力

消費税簡易課税制度選択不適用届出書(PDF)で、パソコン入力する場合には、アプリケーションの起動が必要になります。

消費税簡易課税制度選択不適用届出書(PDF)をダウンロードし、ダウンロードした PDF ファイルを右クリックして開くをクリックするとPDFファイルが開きます。

PDFファイルを開いた後、消費税簡易課税制度選択不適用届出書(PDF)が表示されているので、必要事項を入力していきます。

文字の大きさは変えることが出来ませんので、ずれが生じる事が出てくる場合があります。

その場合、印刷された文字が切れている場合は、手書きが必要になります。

また、文字の大きさは変えることが出来ませんので、住所などを入力する欄が小さく印刷した時に小さい文字で見えにくいことが出てきます。

その場合も、印刷された文字が切れている場合と同様、手書きが必要になります。

Acrobat Readerソフトで入力

AdobeのAcrobat Readerソフトを使用し、入力する事になります。

こちらでAcrobat Readerソフトをインストールの仕方を説明しています。

消費税簡易課税制度選択不適用届出書(PDF)をダウンロードし、Acrobat Readerソフトを起動し、メニュー⇒開く⇒消費税簡易課税制度選択不適用届出書(PDF)のファイルを開く

文字の大きさは変えることが出来ませんので、ずれが生じる事が出てくる場合があります。

その場合、印刷された文字が切れている場合は、手書きが必要になります。

また、文字の大きさは変えることが出来ませんので、住所などを入力する欄が小さく印刷した時に小さい文字で見えにくいことが出てきます。

その場合も、印刷された文字が切れている場合と同様、手書きが必要になります。

消費税簡易課税制度選択不適用届出書の書き方

消費税簡易課税制度選択不適用届出書 書き方

書類は、下のURLからアクセスできます。

1⇒令和〇〇年〇〇月〇〇日

提出する日を記載

2⇒〇〇〇〇税務署長

3の納税地の管轄の税務署の名前を記載します。

3⇒納税地

納税地には、住所地・居所地・事業所等の3種類あります。

住所地

生活の本拠。日々の生活をしている場所。

いわゆる住民票があるところ。

居所地

継続して生活している場所。

海外を本拠地としている人が、一時帰国し、日本での活動の拠点としている場所を指します。

事業所等

事業を行っている場所。

事務所や事業所の所在地です。

個人事業主、フリーランス(場合による)は、自宅で作業する事が多いので、自宅の住所を入力します。

起業している方の場合、住所地(自宅)か会社・事務所の住所を入力します。

基本は、住所地を入力するようです。

住所地か事業所などの選択肢が増えるという事です。

4⇒氏名又は名称及び代表者氏名

個人事業主は氏名、法人は名称及び代表者氏名を記載し押印する。

5⇒法人番号

法人番号を記載。個人事業主は不要。

6⇒①この届出の適用開始課税期間

簡易課税をやめようとする期間を記入します。

元号は、該当する箇所に○を付けます。

(例)簡易課税をやめようとする期間が令和5年の場合

(自)令和5年1月1日 (至)令和5年12月31日と記入します。

7⇒②この届出の適用開始課税期間

①で記入した期間の前々年度の期間を記入します。

元号は、該当する箇所に○を付けます。

(例)簡易課税をやめようとする期間が令和5年の場合

(自)令和3年1月1日 (至)令和3年12月31日と記入します。

8⇒③ ②の課税売上高

課税売上高は、課税売上のみです。

課税売上とは総売上高から消費税が課税されない収入金額を差し引いた額になります。

非課税分、不課税分は含まれません。

消費税が課税されない収入は、

  • 土地(借地権等を含まれます)及び住居用住宅(アパート、マンション、貸間、社宅などを含まれます)の賃貸料や権利金、礼金、更新料収入(賃貸期間が1ヶ月に満たない場合や駐車場等の施設の貸し付けに伴うものは含まれません)
  • 事業用固定資産である土地の譲渡収入
  • 身体障碍者用物品(義肢等特定の物品に限られます)の販売収入、賃貸料
  • 意志等の社会保険診察収入および助産にかかる収入
  • 商品券、ビール券等の物品切手の販売収入
  • Google AdSense収入

などです。

9⇒簡易課税制度も運用開始日

簡易課税を始めた期間の初日を記入します。

元号は、該当する箇所に○を付けます。

(例)簡易課税を始めた期間が令和3年の場合

令和3年1月1日と記入します。

10⇒事業を廃止した場合の廃止した日

事業を廃止した場合は、廃止した日を記入します。

元号は、該当する箇所に○を付けます。

合わせて個人番号を記入してください。

11⇒参考事項

その他参考となる事項等がある場合に記載します。

12⇒税理士署名押印

税理士と関与している場合に必要。

税理士と関与していない場合は不要なので未記入。

消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出時期

消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出時期は、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までです。

ただし、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。

ご注意ください。

消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出方法

消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出方法は、直接納税地を所轄する税務署に行って提出する、直轄の税務署に郵送で送る、電子申告で提出するの3つです。

直接納税地を所轄する税務署に行って提出する

税務署は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は閉館

時間内に余裕を持って納税地を所轄する税務署に行って提出しましょう。

納税地を所轄する税務署に郵送する

税務署まで遠くて大変、忙しくて税務署に行けない方は郵送するという方法があります。

郵送する場合は、「郵便物(第一種郵便物)」もしくは「信書便物」として送付します。

郵送は、書留郵便をオススメします。

なぜかと言いますと、万が一トラブルで紛失した場合に対応してもらえるからです。

提出の際に税務署員から最低限のチェックを受けることもできないので、消費税簡易課税制度選択不適用届出書の書類を確認して欲しい、気になった事を質問したい場合は、納税する税務署で相談・受付が行われていますので、ご確認ください。

インターネットで申告し、e-Taxで電子申告

パソコンからインターネットを使って電子申告をすることもできます。

平成31年1月以降からマイナンバー方式、ID・パスワード方式の2つの方式が利用できるようになりました。

消費税簡易課税制度選択不適用届出書をインターネットで申告できるのは、マイナンバー方式のみとなっています。

ID・パスワード方式はインターネットで申告できないのでご注意ください。

マイナンバー方式

e-Taxで電子申告するには、開始届出書を納税地を所轄する税務署に提出(送信)する必要があります。

ネット上での本人認証は、電子証明書が内蔵されたマイナンバーカード(個人番号カード)と、市販のICカードリーダーを使います。

本人認証が必要なタイミングで、パソコンにICカードリーダーをUSB接続などして、このICカードリーダーにマイナンバーカードを挿し込むなどします。

e-Tax用のID・パスワードは不要となります。

必要なもの
  • ICカードリーダーを接続できるパソコン(基本的にはUSB接続)
  • 電子証明書付きのマイナンバーカード (or 電子証明書の有効期限が残っている住基カード)
  • e-Tax対応 ICカードリーダー
e-Taxに関してはこちら

消費税簡易課税制度選択不適用届出書で分からない場合

消費税簡易課税制度選択不適用届出書で分からない場合は、納税地を所轄する税務署、税理士にご相談ください。

自分で書くのが難しいと思ったら

自分で書くのが難しいと思ったら無理をせず、税理士に依頼すると良いです。