2023年の確定申告の期間が近づいて来ました。
サラリーマンの場合、年末調整を行う事で確定申告が終わります。
サラリーマン以外、副業が年間一定収入以上ある方は、必ず確定申告が必要になります。
確定申告は、いつからいつまでなのか、また、今年の確定申告の変更点について紹介します。
Contents
2023年の確定申告の期間は?
2023年の確定申告の期間は、2023年2月16日(木)から2023年3月15日(水)までとなっています。
e-Taxを使って確定申告する場合は、1月初旬から確定申告時期にかけてe-Taxのシステムが24時間稼働となります。
1月初旬からe-Taxを使って確定申告することができますが、申告した場合、受付日は確定申告の初めの日である2月16日の扱いになります。
2023年確定申告書類の変更点
2023年確定申告書類の変更点がいくつかあるので紹介します。
確定申告書Aが廃止
確定申告書Aは、所得の種類が給与所得、公的年金、その他の雑所得、配当所得、一時所得のみなおかつ予定納税の無い方が利用できる確定申告書です。
個人事業主、フリーランスなどで確定申告する確定申告書Bより簡易的です。
2023年確定申告から確定申告書Aが廃止されて、確定申告書Bに統合されます。
確定申告を行うすべての事業者は、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」で確定申告を行います。
第一表に「修正申告」欄が追加
修正申告とは、確定申告期限後に本来納付すべき税額よりも少ない税額で申告してしまった場合に修正して申告することです。
従来は修正申告の場合、申告書は原則として「第一表」と「第五表」(別表)の提出が必要でした。
修正申告時には第五表に修正前の所得や税額、そして修正による増加する税額などを記載し、第一表には修正後の所得や税額を記載するものです。
今回の変更により、申告書第一表に「修正申告」欄が設けられ、修正申告書(別表)第五表は廃止されます。
収支内訳書が「雑所得(業務)」の申告に対応
個人事業主、フリーランスの場合、白色申告するときに「収支内訳書」を確定申告書と添付して提出します。
今まで、「収支内訳書」は事業所得や不動産所得などで必要とされてきましたが、今回から一定の雑所得についても「収支内訳書」の提出が必要になります。
雑所得は次のとおりになります。
- 公的年金など
- 業務(事業)にかかるもの(副業収入などで営利で継続的に活動しているもの)
- 上記以外
この中で、2つ目の業務(事業)にかかる雑所得は、前々年度の売上高が1,000万円を超えていた場合「収支内訳書」の提出が求められるようになりました。
雑所得について、上記に当てはまる人は、「収支内訳書」の「雑(業務)」に丸をつけて提出します。
それ以外の個人事業主、フリーランスなどは、「収支内訳書」の「営業等」に丸をつけて提出します。
2023年確定申告の変更点
2023年確定申告の変更点がいくつかあるので紹介します。
住宅ローン控除に係る変更
住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、特定の要件を満たすことで、その年から約10年間の所得税から一定の金額を控除できる制度です。
控除率、控除期間の要件変更されています。
2022年から2025年までの間に住宅を取得した場合の控除率などは、以下のように改正されています。
認定住宅等以外の住宅の場合(新築の場合)
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
---|---|---|---|
2022年・2023年 | 3,000万円 | 0.7% | 13年 |
2024年・2025年 | 2,500万円 | 10年 |
2024年・2025年については、2022年までに新築の建築確認がある場合です。
認定住宅等の場合(新築の場合)
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
---|---|---|---|
2022年・2023年 | 5,000万円 | 0.7% | 13年 |
2024年・2025年 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
---|---|---|---|
2022年・2023年 | 4,500万円 | 0.7% | 13年 |
2024年・2025年 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
---|---|---|---|
2022年・2023年 | 4,000万円 | 0.7% | 13年 |
2024年・2025年 | 3,000万円 |
適用対象者の所得要件の変更
住宅ローン控除を適用できる個人の所得要件が厳しくなり、年間の所得金額が3,000万円以下から2,000万円以下の場合のみ適用になります。
所得金額1,000万円の対象者についての床面積要件融和
適用対象者の所得金額が1,000万円以下の場合、住宅ローン控除の適用を受けることができる住宅の床面積が40m2まで融和されます。
中古住宅の築年数要件の改正
中古住宅の取得の際も、要件を満たす場合には、借入限度額や控除率は小さくなるもののローン控除の適用を受けることができます。
これまで、中古住宅については、木造で築20年以内、耐火建築物で築25年以内などの築年数要件が定められていましたが、これらの要件は廃止されます。
今後は、1982年以降に建築された新耐震基準に適合している住宅である場合に、中古住宅でもローン控除の適用を受けることができます。
社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除に関する確定申告手続きの見直し
今までの年末調整や確定申告は下記の所得控除や税額控除を適用するために、それぞれの証明書や根拠資料を添付又は提出時に提示する必要がありました。
- 雑損控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除(電子データ可)
- 地震保険料控除(電子データ可)
- 寄付金控除(電子データ可)
- 住宅ローン控除 (電子データ可)
住宅ローン控除は、税額控除になります。
住宅ローン控除以外は、所得控除になります。
今回の改正により、さらに社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除の電子データでの提出が可能となりました。
対象となる人は、社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除を適用する人で、控除証明書の発行者から電子データで証明を受けた人です。
副業の事業所得と雑所得の区分の明確化
収入金額が300万円を超えない副業は雑所得になるのか?問題で話題となりました。
事業所得になると
- 必要経費の計上
- 青色申告特別控除(10万円~65万円)
- 事業専従者給与の必要経費
- 所得が赤字の場合の他の所得との通算
- 純損失(過去の赤字)の繰越控除等
- 少額減価償却資産の特例
上記のように経費、控除を使うことができます。
しかし、雑所得になると必要経費の計上のみでそれ以外は使うことができません。
控除が少なくなるので税金の負担が大きくなり、手元に残るお金が少なくなってしまいます。
できれば事業所得にしたいという人は多いかと思います。
事業所得と雑所得の区別が曖昧で分かりずらかったのを分かりやすくなりました。
内容としては、収入が300万円を基準に判断していきます。
300万円超えて、帳簿書類の記録保存ありは、概ね事業所得になります。
300万円超えて、帳簿書類の記録保存なしは、概ね業務に係る雑所得になります。
事業実態がある場合は、事業所得になります。
300万円以下、帳簿書類の記録保存ありは、概ね事業所得になります。
300万円以下、帳簿書類の記録保存なしは、業務に係る雑所得になります。
表にすると
収入金額 | 帳簿書類の記録保存あり | 帳簿書類の記録保存なし |
---|---|---|
300万円超 | 概ね事業所得 | 概ね業務に係る雑所得 |
300万円以下 | 業務に係る雑所得 |
収入が300万円超えるかどうかで基準にはなりますが、事業として活動して、記帳・帳簿書類の保存していれば、事業所得になります。
年に数えるぐらいしか業務をしていない、たまにやろうかなで趣味で取り組んでいるものは雑所得になるかもしれません。
確定申告が必要になる人
- 副業で所得20万円以上
- 二カ所以上から合計20万円を超える給与を貰っている
- フリーランスで所得48万円以上
- 給与の収入金額が2,000万円以上
- 不動産所得がある
- 株取引やFXなどの譲渡益が48万円以上(特定口座していない)
- 一時所得がある(収入を得るための支出金額+特別控除額(最高50万円)を超えた場合)
- 退職所得があって、退職所得の受給に関する申告書を提出していない
- 所得税の猶予を受けている
確定申告をした方がいい人
- 副業で赤字が出ている
- 事業で赤字が出ている
- 退職した(年末調整を受けていない)
- 医療費10万円以上
- 寄附やふるさと納税をした(ふるさと納税ワンストップ特例制度していない)
- 住宅ローンを組んだ
なぜ確定申告が必要なのか
なぜ確定申告が必要なのかと聞かれた時に国民の義務だと答える方多いと思います。
小学校、中学校の時に国民の義務として納税の義務と教わっているからです。
細かくいうと、生活する上の会費だそうです。
自分の所得の申告する事で所得に応じた税金をお支払いし会費を払う事で学校、警察、消防、医療等、国を維持する事ができるからです。
確定申告書類
確定申告書
所得の種類にかかわらず、確定申告する人全員です。
確定申告書と第三表(分離課税用)の併用
- 土地建物等の譲渡所得がある方
- 株式等の譲渡所得等がある方
- 申告分離課税の上場株式等の配当所得等がある方
- 申告分離課税の先物取引の雑所得等がある方
- 山林所得や退職所得がある方
確定申告書と第四表(損失申告用)の併用
- 所得金額が赤字の方
- 所得金額から雑損控除額を控除すると赤字になる方
- 申告分離課税の上場株式等の配当所得等がある方
- 所得金額から繰越損失額を控除すると赤字になる方
白色申告、青色申告
確定申告する人は、白色申告か青色申告で確定申告を行います。
白色申告の必要書類
確定申告書(合計2ページ + 添付書類台紙)
確定申告書に添付する各種控除関係の書類
収支内訳書(合計2ページ)
白色申告のメリット、デメリット
メリット:事前の申請の必要なし
青色申告は、事前の承認が必要になりますが、
白色申告は、事前の申請の必要が無く
確定申告を行うことが出来ます。
メリット:帳簿が簡単
青色申告の複式簿記と比べて白色申告単式簿記で簡易帳簿の為、
記帳する時間が短いです。
メリット:確定申告の提出書類が少なくなる
青色申告と比べると確定申告の提出書類が少なくなります。
デメリット:青色申告に適用される特典なし
青色申告の特典である特別控除が受けられない、
赤字繰り越しができないのがデメリットです。
青色申告の必要書類
確定申告書(合計2ページ + 添付書類台紙)
確定申告書に添付する各種控除関係の書類
所得税青色申告決算書(合計4ページ)
青色申告のメリット、デメリット
メリット:青色申告特別控除を受けることが出来る
簡易簿記、複式簿記の2種類ありまして、
簡易簿記を選んだ場合10万、
複式簿記を選んだ場合55万控除または65万控除を受けることができ、
白色申告と比べると節税効果が可能になります。
※電磁的記録の備付けおよび保存をしている場合、または、e-Taxにより電子申告をしている場合65万控除となります。
メリット:家族の給与を必要経費にできる
配偶者、親族に仕事を手伝ってもらった時にお支払いする
給与は、必要経費として認められません。
青色事業専従者給与に関する届出書を提出する事により、
給与を経費として認められます。
メリット:赤字を3年繰り越しができる
例:2023年の確定申告
2021年 年間利益 60万赤字
2022年 年間利益100万黒字
白色申告⇒利益100万で申告
青色申告⇒利益100万-60万=利益40万で申告
デメリット:申請書の提出が必要
青色申告する場合、必ず青色申告承認申請書を税務署に
提出する事になります。
デメリット:帳簿の手間がかかる
白色申告は、単式簿記に対して、
青色申告は、65万控除の場合、複式簿記なので、
帳簿の手間が増え、帳簿時間がかかります。
デメリット:確定申告の提出書類が多くなる
白色申告と比べると確定申告の提出書類が少なくなります。
提出方法
税務署に提出
税務署へ確定申告書類を提出が一般的です。
窓口で確定申告書類、確定申告書類(控)を提出すると受付印を押した確定申告書類(控)を貰う事ができます。
確定申告の提出期間が1ヵ月だけとなっているので、長蛇の列に並ぶ可能性があります。
余裕のあるスケジュールで提出するのが良いです。
他に、税務署に置いてある提出箱に投函する方法もあります。
その場合は、確定申告書類(控)は貰えないのでご注意ください。
税務署に郵送する
税務署まで遠くて大変、忙しくて税務署に行けない方は郵送するという方法があります。
郵送する場合は、「郵便物(第一種郵便物)」もしくは「信書便物」として送付します。
郵送の方法でも、複写した申告書(あるいは、同じ内容をボールペンで書いたものでもOK)と、必要な金額の切手を貼り付けて宛名を明記した返信用封筒を同封すると、後日受付印を押した申告書を返送してもらえます。
提出の際に税務署員から最低限のチェックを受けることもできないので、確定申告の書類を確認して欲しい、気になった事を質問したい場合は、納税する税務署で確定申告提出期間に相談・受付が行われていますので、ご確認ください。
インターネットで申告し、e-Taxで電子申告
パソコンからインターネットを使って電子申告をすることもできます。
e-Taxで電子申告するには、開始届出書を納税地を所轄する税務署に提出(送信)する必要があります。
ネット上での本人認証は、電子証明書が内蔵されたマイナンバーカード(個人番号カード)と、市販のICカードリーダーを使います。
本人認証が必要なタイミングで、パソコンにICカードリーダーをUSB接続などして、ICカードリーダーにマイナンバーカードを挿し込むなどします。
- ICカードリーダーを接続できるパソコン(基本的にはUSB接続)orスマートフォン
- 電子証明書付きのマイナンバーカード (or 電子証明書の有効期限が残っている住基カード)
- e-Tax対応 ICカードリーダー(orスマートフォン)
ICカードリーダーが無くてもスマホのアプリ(マイナポータルアプリ)をつかって、パソコン上に表示された次元バーコード(QRコード)を読み取ることができます。
これだけで、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができます。
スマートフォンにマイナポータルアプリをインストールし、マイナンバーカードを使ってログインしたら、確定申告に進む。あとは「給与所得の源泉徴収票」などの写真を撮って、またはデータを取り込んで自動入力していきます。
しかも、添付資料は写真などのイメージでよくなりました。
文化会館に提出
文化会館でも確定申告書類を提出することが出来ます。
受付会場に行き、確定申告書類を提出する流れになります。
確定申告書類、確定申告書類(控)両方提出した場合、控えは税務署提出と同様貰うことが出来ます。
文化会館は市が確定申告書類を預かり、税務署の方へ届ける仮収受が行われています。
確定申告の期間に遅れた場合どうなるの?
期間に遅れても確定申告を行う事ができますが、その場合、無申告加算税、延滞税か掛かる場合があります。
青色申告している場合は、青色申告特別控除が65万円から10万円に下がってしまいます。
さらに2年連続で期限を守らなかった場合、青色申告自体が取り消しになります。
無申告加算税
期限内に申告しなかった罰則として、本来納めるべき税金に上乗せされる税金です。ただし、条件によっては無申告加算税が掛からない場合がございます。
- 申告期限後1ヵ月以内に自主的に申告している
- 直近5年間に期限後申告がない
- 確定申告の期限内(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)に納税は済ませている
<無申告加算税が掛かった場合>
金額は、最大20%掛かるそうです。
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合⇒無申告加算税が5%
税務署の調査の事前通知の後で期限後申告した場合⇒納税額のうち50万円までは10%、50万円を超える部分は15%
延滞税
納税に遅れる事に対して掛かる税金です。
遅れた日数分加算されます。
延滞税は年利最高14.6%となります。
延滞税の計算方法は複雑の為、国税庁の計算シミュレータで計算してみてください。
確定申告を忘れずに行いましょう
確定申告の期間は、2023年2月16日(木)から2023年3月15日(水)です。
確定申告期間に遅れた場合、無申告加算税、延滞税が掛かる場合があります。
青色申告している場合は、青色申告特別控除が65万円から10万円に下がってしまいます。
さらに2年連続で期限を守らなかった場合、青色申告自体が取り消しになります。
税務署窓口、投函、郵送、e-Tax、文化会館で確定申告書類を提出することが可能です。
期限に遅れない様に提出しましょう。
確定申告は会計ソフトの利用がオススメ
フリーランスは所得が48万円以上、副業は、給与所得以外の所得が20万円以上になった場合、確定申告が必要になります。
確定申告を含めて、日ごろの仕訳が必要になってきます。
仕訳・確定申告は、会計ソフトを利用することをオススメします。
会計ソフトは、クレジットカード決済している分を自動で表示されて、必要に応じて、仕訳していけばよいので、会計というタスク時間を大幅に短縮できます。
確定申告は、1年間の中で大変な作業となります。
会計ソフトを利用しないと、仕訳した項目ごとの金額を合計して計算し、その後に控除額を計算してなど、人によっては丸1日~数日かかったりしてしまいます。
会計ソフトに表示される質問に答えると確定申告書が自動で計算してくれて大幅な時間を短縮することができます。
普段から仕訳してい場合は、数時間で完成します。
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- 仕訳する時に不明点があれば相談ができる
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---|---|---|
スターター | 11,760円 | 1,480円 |
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上記は、個人用の料金です。
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- レシートをスマートフォンに取り込み仕訳可能
- 会計ソフトによる仕訳処理で作業時間大幅に短縮できる
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上記6つです。
仕訳する時に不明点があれば相談ができるに関しては、サービス内容によります。
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---|---|
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「やよいの青色申告 オンライン」 | |
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トータルプラン | 1年目12,000円 2年目以降24,000円 |
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- 自動で確定申告書類を作成
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- 仕訳する時に不明点があれば相談ができる
上記5つです。
仕訳する時に不明点があれば相談ができるに関しては、サービス内容によります。
ご注意ください。
税務や申告でお悩みの方には、マネーフォワード クラウド会計・確定申告の使い方を熟知した税理士を無料でご紹介できるのは、「マネーフォワード クラウド」だけです。
ソフト名は、マネーフォワード クラウド確定申告です。
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パーソナルミニ | 9,600円 | 980円 |
パーソナル | 11,760円 | 1,280円 |
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上記は、個人用の料金です。
法人は、別料金になります。
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確定申告で分からない場合
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