年収1000万円というと新築の家建てることができて、外車購入できて、子供が私立に通わせる、年に何度も旅行するなど色々できると思われますが、実際は、難しいというのが現実です。
なぜ、年収1000万でも生活が苦しいのか解説していきます。
なぜ、年収1000万でも生活が苦しいのか
なぜ、年収1000万でも生活が苦しいのかそれは、昔より税金が増えている、控除が減少している、物価の上昇しているからです。
税金が増えている、控除が減少しているから給与から引かれて手元に残るのが減っていきます。
20年前は、年収1000万円の手取りが約800万円です。
最近の年収1000万円の手取りが約720万円となり20年間で80万円減少しています。
80万円は、とても大きな金額です。
しかも1年間で80万円、10年間で800万円となりますので、車2台分購入できる金額になります。
20年間ぐらいの間で、税金、控除がどう変わっていったのか解説していきます。
賞与に対しての社会保険料値上げ
今現在、賞与は、賞与のみ貰うのではなく、必ず、社会保険が引かれて残った金額が賞与金額となっています。
賞与から社会保険が引かれたのは元々ではありません。
賞与から社会保険が引かれたのは、1994年からです。
1994年当時は、「特別保険料」という名目で、保険料の徴収を開始されて、2003年に現在のような仕組みになっています。
賞与から社会保険が引かれるようになったのは、社会保険料逃れを防ぐためです。
厚生年金保険料、健康保険料は、会社と個人の労使折半になっています。
昔の会社は、普段の給料を少なくして、賞与がある時に、多めにすることで社会保険料の負担を少なくしようという考えで動いていました。
そこで、政府が目をつけて賞与にも社会保険料を負担しましょうという流れになったそうです。
賞与からの引かれている厚生年金は、将来の年金に反映されます。
2004年から月給と賞与に対して13.58%社会保険料が差し引かれます。
その後、毎年0.354%ずつ引き上げになり、2017年に18.3%に固定しました。
この13年で手取り2%減少しています。
新社会人の生涯賃金2億として2%減少した場合、約400万円の差になるということです。
とても大きな差になります。
配偶者特別控除の縮小
配偶者控除とは、民法規定による配偶者、納税者と生計をいつにしていること、年間の所得金額が38万円以下(2020年以降は48万円)、青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていないことが条件で受けることができます。
配偶者控除金額が38万円です。
配偶者は所得38万円超えないようにしようと働かなくなります。
そこで登場したのが、配偶者特別控除です。
所得38万円以上でも所得に応じて段階的に控除にしていきましょうとなりました。
配偶者の所得が95万円の場合、配偶者特別控除が31万円。
配偶者の所得が115万円の場合、配偶者特別控除が11万円。
2004年以前は配偶者控除と配偶者特別控除両方できて、最大76万円控除することができました。
税率30%なら約20万円の節税になる計算になります。
毎年20万円は小さいとは言えない数字になります。
青色申告特別控除最大65万円控除受けることができますが、それよりも大きいので節税効果が高いというのが
分かります。
2004年、配偶者控除と配偶者特別控除両方できなくなるように改正されました。
2018年、年間1000万円を超える高所得者の場合、配偶者控除の適用対象外に改悪されました。
定率減税の廃止
定率減税は、1999年に導入された個人の所得にかかる税負担を軽減する制度です。
所得税が本来の納税額20%減税、最大で25万円となります。
住民税が本来の納税額15%減税、最大で4万円となります。
上限額がありますが、年収が高い人の方が節税効果が大きくなります。
所得税、住民税合わせて最大30万近く節税できていました。
1990年代終わりごろは、経済がかなり厳しい時期になり、2007年に定率減税が廃止されました。
定率減税の廃止になった理由は、年金の財源が必要になったからです。
子供の扶養控除の廃止・縮小
2011年子供の扶養控除の廃止されました。
2010年以前は、16歳未満の子供に対して38万円の所得控除が認められていました。
38万円の所得控除は、標準年収所得税率10%、住民税率10%で20%となり、38万円×20%で7.6万円増税になります。
高収入の人の場合になると年間20万円近い増税になります。
子供の扶養控除廃止された一方で児童手当制度が導入されました。
内容は、中学生までの子供がいる家庭には毎月手当が支給されます。
3歳未満一律15,000円、3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生一律10,000円となります。
児童手当制度は所得制限があり、年収830万円~1040万円の場合、月額5,000円となります。
2022年10月から世帯主の年収が1200万円以上の場合給付が無くなることが決まりました。
所得が多いと児童手当を受けることができないということです。
手取り年間6万円は税引き前だと9~10万円となります。
10万円稼ぐとなると時給2000円でも50時間働かなければなりません。
給与所得控除の縮小
給与所得控除とは、収入に応じて一定額の控除が認められる制度となります。
会社員は経費が認められないので自営業との格差を埋める目的でつくられた控除です。
2019年以前年収1000万円のサラリーマンには220万円の給与所得控除が認められていました。
2020年以降220万円から195万円に減額されました。
25万円の控除は所得税20%、住民税10%でざっくり年間8万円の増税となります。
20年間1000万円の手取り額は2000年約800万円から2020年やく720万円に下がっているということです。
基礎控除は、48万円となっていますが、所得2500万円を超えると基礎控除が無くなります。
所得税住民税合わせて約24万円増税になります。
住宅ローン控除は、所得3000万円を超えると使えなくなります。
4000万円以上の住宅ローン残高の場合、年間40万円増税になります。
消費税増税・物価の上昇
2000年は、消費税5%でしたが、2020年は消費税10%になっています。
食料品は減税で8%になっていますが、小麦などの材料費の値上がり、野菜の値上がりなどで食品も少しずつではありますが、値上がりしています。
今現在、食料品は8%となっていますが、将来10%に引き上げになる可能性が高いと予想されます。
食料品以外は10%となっているので、消費税5%増えているのと、20年の間、物の値段が上がってきているので、1年間使っている金額は増えていると思います。
高収入サラリーマンは色々と狙われる理由
なぜ高収入サラリーマンが税金が増えて、手取りを減らしていくのかというと、年収の低い人たちから取ることに限界だからです。
取れるところまでとったということです。
そうなるとどうしても高所得者世帯に増税をしていくという訳です。
わかりやすい増税にすると反感を買うことになるので、わかりにくいように増税しようということで、児童手当、定率減税、配偶者控除、扶養控除、給与所得控除で調整しています。
手取り額が減ってきた場合の対策
日本社会は、現役世帯が少なくなり、高齢者が増えて生きています。
増税・社会保険料上げるのは今後も上がる可能性は十分に考えられます。
収入に応じて税金が多くなるとはいえ、収入が少ないよりは、多いに越したことはありません。
しかし、20年間で年収1000万の手取り額が約80万円少なくなっています。
これからは、年収1000万円の手取り額が減っていき、今までよりもコスパが悪くなっていく可能性が高くなります。
新築の家建てることができて、外車購入できて、子供が私立に通わせる、年に何度も旅行するなどができるかというと全て満たすことが難しくなるかもしれません。
政府が増税をどうするかと考えている中で自分たちができることは、お金の知識を増やすことが大切です。
増税に対応していくには、副業を始めて青色申告の届出をすること、マイクロ法人を設立することで、サラリーマンのみより大幅に節税対策することができます。
事業所得を得ることで、経費をコントロールをすることができて、収入を上げることができます。
年収1000万円のサラリーマンと年収500万円と副業(青色申告)500万円合わせて1000万円どちらが蓄財できるかというと年収500万円と副業(青色申告)500万円合わせて1000万円の方がお金回りが良くて蓄財ペースが早くなります。
サラリーマンと副業またはサラリーマンとビジネスで収入を上げることで新築の家建てることができて、外車購入できて、子供が私立に通わせる、年に何度も旅行するなどができる夢が実現できるかもしれません。